府省令令和7年3月31日

情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.256
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第一号
省庁総務省

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情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の一部を改正する命令

令和7年3月31日|p.256

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附則
(施行期日)
第一条 この命令は、 令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この命令の施行の際項にあるこの命令による改正市の様式(次項において「旧格式」というべにより使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5所得税法等の一部を改正する法律(昭和七年法律第十二号)附則第七十八条の規定による改正則の基葉第第項第廿四第二十一条の一条の一、十五第一規定する課税の役例に係る情報技術事業適応を行う認定
事業適応事業者のこの命令による改正所の要義費争力施化法施行規則(次項において「旧産業競争力強化法施行規則」という。第四十八条第一項の規定による報告については、なお荘市の例による。
4所得税法共の一部を改正する法律(有和七年法法法第-二号)第八条規定による改正明の相規特別報告盟法(昭和二十一年法法第十九号)第十条第もの八第一項、第二項、第七項若しくは第八項又は第
四-一条の十一の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に停る課税の特例措置の適用を受けた卒業競争力強化化化法第二十一条の一三第一項に規定する認定事業事業者の旧正
業競争力強化法施行規則第五十一条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
内閣府
自令第一号
府長直接組業製料管製業補託所及び洋文庫及建置事業の認定に伴ふび実現である所に關する會社會(一同一四二四年
経済産業省
沖縄振興特別世監法施行令「平成十四年政令書肯一号一第二条第一号の規定に基づき、情報通通通信産業振展実施計画及が特定情報規遇仁事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の一部を改正
する命令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
内閣府
総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
総務大臣 村上誠一郎
経済産業大臣武藤容治
情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の一部を改正する命令
情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年
第一条第五号を削る。
附則
この命令は、令和七年四月一日から施行する。
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情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の一部を改正する命令 - 第256頁
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