国税庁長官が定めるファイル形式に関する省令(租税特別措置法等)
令和7年3月31日|p.475
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二省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信
する場合XML形式又はCSV形式
[イ・口略]
ハ租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に
係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準
用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条のDU
第九項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七
項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二
第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定す
る非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書
[二~へ略]
二省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他
これに類する方法により作成した同項に規定する電磁的記録に記録された申請等の情報を送
信する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式
[四~六略]
七省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する
方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に
規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若
しくはJPG形式
2法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
[一~四 略]
五法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法
施行規則第三十六条のDO第三項第二号口に掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし
書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電
磁的記録に係るものに限る。)11より送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPIEG形
式若しくはJPG形式
3地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
[一・二略]
二地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法
人税法施行規則第七条第三項第二号口に掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に
規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的
記録に係るもの11限る。)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPIEG形式若
しくはJPG形式
4消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
[一・二略]
二消費税法第四十六条の二第 項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法
施行規則第二十三条のDQ第三項第二号口に掲げる方法により送信する場合 PDF形式又は
JPEG形式若しくはJPG形式
[別表略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
[二同上]
[イ・ロ同上]