府省令令和7年3月31日

児童福祉法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.231
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抽出された基本情報
令番号昭和二十三年厚生省令第十一号
省庁昭和二十三年厚生省

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児童福祉法施行規則の一部改正

令和7年3月31日|p.231

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(児童福祉法施行規則の一部改正)
第二条
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の法により、改正前欄に掲げる規定の検線を付した部分をこれに順次対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付した研究のように改め、改正書欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するもの
を掲げていないものは、これを加える。
後後
第一条の三十二の九法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・
子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号) 第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給
付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、
面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこ
れに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相
談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。
第一条の三十二の十
法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定す
る施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適
切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び
養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情
報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。
[②〕法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こ
ども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。
[③]法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する
者とする。
一出生の日から六箇月を経過しない乳児
二次のイ、口若しくは二に掲げる施設に入所し、又は次のハに掲げる事業による保育を受け
ている出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの
イ保育所
口認定こども園
ハ家庭的保育事業等
二子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第一条に定める施設
第二十四条
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・
子育て支援法第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等
の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め
られる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
第三十六条の三十六〔略〕
[2]前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書
類、
[条を加える。]
第二十四条
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・
子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定による確認を受けたも
のに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、
保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
第三十六条の三十六[同上]
②】前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類は、
[条を加える。]
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児童福祉法施行規則の一部改正 - 第231頁
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