特定目的信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
令和7年3月31日|p.223
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○内閣府令第三十四号
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百六-四条第一項の規定に基づき、特定目的信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
第二十一年二月三日
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
特定目的信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を削る。
改
正
後後
(元本等の部の区分)
第二十九条〔略]
[2・3 略]
4第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時
10おける純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合
計額を減算した金額をいう。)から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額を控除した金額
を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなけれ
ばならない。
[5~8略]
(利益処分計算)
第六十七条[略]
[項を削る。]
改
正
前
(元本等の部の区分)
第二十九条[同上]
[2・3 同上]
4第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時
における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合
計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る金額がある場合には、その
上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。
[5~8同上]
(利益処分計算)
第六十七条[同上]
第六十七条〔略〕
2資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)にお
いては、その資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)は、前項第一号の
当期未処分利益から当該金額を控除する形式により、当該評価差額金を示す名称を付した項目
をもって表示しなければならない。
第六十八条
第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する
第六十八条第二十九条第四四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する
場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行して
場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一項第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発
いる場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式に
行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する
より、受益権調整引当益として表示しなければならない。
形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。
第六十九条第二十九条第五項第一号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合に
第六十九条第二十九条第五項第一号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合に
は、当該取崩金額は、第六十七条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合
は、 当該取崩金額は、 第六十七条第一項第一号の当期未処分利益 (社債的受益権を発行してい
にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、当
る場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式によ
該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
り、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
第七十条第六十七条第二号の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
第七十条第六十七条第一項第二号の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
[一・二略]
[一・二同上]
[24略]
[2~4 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
10[]
(施行期日)
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この府令による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則第二十九条第四項及び第六十七条の規定は、令和七年10000000000000000000000000000000))))0000)))))000月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、 同日前に開始し
た計算期間に係る計算書類については、 なお従前の例による。