府省令令和7年3月31日

地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.219
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十三号
省庁内閣府

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地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年3月31日|p.219

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府 令
○内閣府令第三十三号
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第三十七条の規定に基づき、地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正接欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改=後欄に掲げるその標準部分に二重傍線を付した項を加える。
後後
16
改 正 前
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)
第十四条[略]
2[略]
3認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第
三の二の実施状況確認結果報告書及び別記様式第三の三の実施報告書に、当該事業の概要を記
載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。当該事業期間内
の各会計年度が終了した場合においても同様とする。
4前項の規定にかかわらず、認定地方公共団体は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該
各号に定める日以後、速やかに、、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書を内閣総理大臣
に提出するものとする。
一認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与
している場合において、その者と当該事業に関連する寄附を行った法人又は当該法人の関係
会社 (財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九
号)第八条第八項に規定する「関係会社」をいう。)との間に取引等(契約に基づく取引又は
行為をいう。)の関係がある場合当該法人から当該事業に関連する寄附を受けた口
二認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与
している場合において、その者が当該事業に係る契約の相手方となった場合 当該契約の締
結の日
三認定地方公共団体の議会がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る歳出予算について
議決をする前に、当該認定地方公共団体が当該事業に関連する寄附を受けた場合当該寄附
を受けた日
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)
第十四条[同上]
2[同上]
3認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第
三の二の実施報告書に、当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理
大臣に提出するものとする。当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とす
る。
[項を加える。]
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第219頁
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