府省令令和7年3月31日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行に伴う内閣府令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.234
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第4号
省庁内閣府

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行に伴う内閣府令

令和7年3月31日|p.234

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附則
(施行期日)
第一条この府令は、子ども・千方で支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(享和七年四月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の目から施行する。
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この府令の施行の日から子ども・千育て玄現法等の一部を改正する法位附則係条第三だに掲げる規定の施行の日までの間における第一条の規定による改正後の子とも・千百-支那法施行規則
五十条、 第五十二条、 第五十三条、 別表第一及び別表第二の規定の適用については、第五十条、第五十三条、別表第一及び別表第二中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、第五十二条の
見出し中教育・保育監情報令」とあるのは「教育・保育情報告」と、第五十一条九〇五-三条一及び教育・教育・教育・教育・教育・教育・保育・保育・保育・第五十一条、別大第一及び別表第二中「教
育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、別式第一及び別表第一一市・一教官・保育寺を一とあるのは一項會・保行を一と、別会第一中、並びに当該法人が行う地域施覧官年業及び乳児等強国支援画
業」とあるのは「及び当該法人が行う地域型保育事業」と、「、地域型保育事業又は乳児等通園支援事業」とあるのは「又は地域型保育事業」とする。
(様式に関する経過措置)
第三条この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の権式(次項において「旧様式」というべにより使用されている書類は、この府令による改正法の株式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
読み込み中...
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行に伴う内閣府令 - 第234頁
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