生活扶助基準(別表第1)の改正規定
令和7年3月31日|p.483
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BEB BICHEREST
3・4 (略)
3・4 (略)
報
官
後
正
政政
前
正
改
別表第1 生活扶助基準
第1章 (略)
第2章 加算
1 (略)
2 障害者加算
(1) (2) (略)
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に
定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者(児
童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養
護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年
厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に
16,100円を算定するものとする。
(4)(2)のアに該当する障害のある者であつて当該障害により日常生活の全てについて介護
を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、別に
13,490円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないものとす
る。
(5)介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、73,170円の範囲内におい
て必要な額を算定するものとする。
別表第1 生活扶助基準
第1章 (略)
第2章 加算
1 (略)
2 障害者加算
(1) (2) (略)
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に
定める程度の障害の状態にあるため,日常生活において常時の介護を必要とする者(児
童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養
護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年
厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に
15,690円を算定するものとする。
(4)(2)のアに該当する障害のある者であつて当該障害により日常生活の全てについて介護
を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、別に
13,150円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないものとす
る。
(5)介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、71,200円の範囲内におい
て必要な額を算定するものとする。
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