府省令令和7年3月31日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.272
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号平成29年総務省令第94号
省庁総務省

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正

令和7年3月31日|p.272

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改訂
改正後
後後
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正)
第五条地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法任第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成-九年総務省令第九-四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
改正
(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第一条地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」と
第一条地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」と
いう。)第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係
いう。)第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係
る法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以
る法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以
下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法
下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法
律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により
律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により
算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指
算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指
数」という。)が〇・五二に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村(法第十三条第四
数」という。)が〇・五二に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村(法第十三条第四
項又は第七項の規定による承認を受けた日が令和五年四月一日以後である場合であって、法第
項又は第七項の規定による承認を受けた日が令和五年四月一日以後である場合であって、法第
十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)
十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)
が行う法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)
が行う法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)
のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る法第二十六条に規定する措置を行う場合に
のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る法第二十六条に規定する措置を行う場合に
あっては、財政力指数が〇・八〇に満たない市町村)とする。
あっては、財政力指数が〇・八〇に満たない市町村)とする。
一承認地域経済牽引事業について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度から
承認地域経済牽引事業について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度から
五年間の労働生産性(付加価値額(売上高、給与総額及び租税公課を合計した金額から売上
五年間の労働生産性(付加価値額(売上高、給与総額及び租税公課を合計した金額から売上
原価の額並びに販売費及び一般管理費の額を合計した金額を減算した金額をいう。以下同
原価の額並びに販売費及び一般管理費の額を合計した金額を減算した金額をいう。以下同
じ。)を労働者数で除したものをいう。以下同じ。)の伸び率の年平均が百分の五以上(承認地
じ。)を労働者数で除したものをいう。以下同じ。)の伸び率の年平均が百分の四以上となるこ
域経済牽引事業者が法第二条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、百分の四
とが見込まれること。
以上) となることが見込まれること。
[二~四 略]
[二~四同上]
(法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)
(法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)
第二条法第二十六条に規定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲
第二条法第二十六条に規定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲
げる要件に該当するものとする。
げる要件に該当するものとする。
一一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは
一一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは
構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築
構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築
物を構成する減価償却資産 (所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号) 第六条第一号及
物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及
び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲
び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲
げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意日の同意が
げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意目の同意が
令和十年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、
令和七年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、
その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建
その取得の口の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建
設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(農林漁業及
設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(農林漁業及
びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製
びその関連菜種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製
造業、家具・装備品製造業、パルブ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴ
造業、家具・装備品製造業、パルブ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴ
ム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農
ム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農
業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、五千万円)を超
業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、五千万円)を超
えるものであること。
えるものであること。
[二略]
[二同上]
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正 - 第272頁
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