中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.433
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(略)
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(略)
(認定の申請)
第七条 (略)
2~9 (略)
11 法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする
個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与
に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の
日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人であ
る中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したこと
により相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定
事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産につ
いて同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個
人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する
年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者
の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八
月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げ
る書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一~六 (略)
七当該個人である中小企業者が、当該贈与の直前において当該特定事業用資産に係る事業又
はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
八~十一(略)
111111
(略)
(略)
(略)
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(略)
(略)
(略)
(認定の申請)
第七条(略)
2~9(略)
10 法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする
個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与
に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の
日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人であ
る中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したこと
により相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定
事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産につ
いて同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個
人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する
年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者
の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八
月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げ
る書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一~六(略)
七当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業
用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
八~十一 (略)
1111 (略)
様式第七の三、第七の四、第七の工、第八の三、第八の四及び第八の五中「藩争の日雪3年以上にすげが」を「羅与の画識におけが」に改める。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令による改律法の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。第六条六条第一項第十一号ト33、同盟第十二号号、号条第五項及び第十一項の規
定は、令和七年一月一日以後に中小企業者(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の代表者が当該中小企業者の株
式等(同法第三条第二項に規定する株式等をいう。以下この項において回し、)と贈与により取得した場合について適用し、同日前に中小企業者公代表者が当該中小企業者の株式等を記号により取書した
場合については、なお従前の例による。
=新規則第八条第十六項第十号小及び第十十項並びに第七条第-項第七号の規定は、令和七年一月、日以後に他の個人である中小企業者の特定事業用資産(中小企業における経営の承審の引書化に関す
る法律施行規則案、条定二十九項に規定する政定事業用意味をいう。以下との項において同じ、)を聴みにより取得した場合について適用し、同日市に他の個人である中小企業者の特定事業用責度を贈与
により取得した場合については、なお従前の例による。
○経済産業省令第二十八号
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第二項及び第五十二第一項の規定に基づき、中小企業等経営強化化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定めス
令和七年三月三十一日
経済産業大臣武藤容治