所得税法施行規則の一部を改正する省令(経過措置)
令和7年3月31日|p.319
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(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条新規則第七-三条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十二条第一項に規定する給与等(以下この理及び次項において「給与法」という。〕について提出する
判法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の伝養評誌等申告書について適用し、同日記に支払を受けるべき給号等について提出した同項に規定する総う所得者の扶差控除等申告書については、なお
従前の例による。
*新規則第七十四条第一項の規定は、介和八年、月一日以後に支払を受けるべき給与等について担定する所得税税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用
同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
3令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十三条の規定の適用につい11は、、同条第一項第五号中「第四四項から第六項まで」とあるのは、第二十二号、「第二項)、「第四項二項又は
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
一第五条規則第七十条第六項六項ただし書の規定は、今和八年一月一日以後による追載所得の
受給に関する申止書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例によ
る。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条新規則第七十七条の四第、項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税税法第一百三条の二に規定する公的年金券(以下との項及び第三項において「公前年七号」という。一につい
を提出する同法第一百二条の八第八項に規定する公的生主等の受給者の状務規族等申告書について適用し、同日別に支払を受けるべきべき公前年金等について提出した問題に規定する公的年金を受給者
扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
2令和七年-一月一日から同年十二月二十一日までの間における新規則第七十十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号第六号第四項から第六項まで一とあるのは、第四項又は第六項」とする
3改正令附則第十二条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。
一厚生年発保険険決等の一部を改正する法律》成八年法律第八-一号)附則第二十一条第二項に規定する存続組合又は同法論則則則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法則第二十二条第
一項に規定する特例年金給付である公的年金等
二総務大臣が外国人〔日本国政府又はその機関上の契約に互づき動移した外国人が退職した場合におけるその勤務した期開が十七年以上であり、かつ、その勤務した節向における功績が顕著であると
総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第七条新規則第九十三条第一項の規定は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十一
平和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、 同年中
に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第六号イ1 中 「又は特定親族 (」とあるのは 「又は」 と、「特定親族をい5
八号に、およいて同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、、源泉控除対象親族。」とあるのは「特定親族(」と、同号口中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除
対象扶養親族」と、同項第八号中「特定親族を」とあるのは「法第八十四条の二第一項に規定する特定親族を」とする
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第八条新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等につい10は0.00
なお従前の例による。
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第九条新規則法九-四条の二第一項の規定は、令和八年一月日日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する公的年金券について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する公前年金券
については、 なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第十条新規則別文文第五図に定める書式は、この者令の施行の日以後に所得規法第一百二十五条第一項の規定により提出する問題に規定する前書について適用し、同目前に同項の規定により提出した問題
に規定する調書については、なお従前の例による。
2新規則別表第〈〕に定める書式は、令和七年中に支払うべき所得税法第三百二十六条書、項に規定する給与算でその最後に必必をする日が回令十二月一日以後であるものについて同項の規定により報
出し、又は同題若しくは同条第四項だだし書の規定により発行する同条第一項に規定する源報減収票について適用し、同年中に支払うべき前項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二日
一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票につい10は、、なお従前の例による。
◇新規規則則文第八〕に定めら世式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第一百二十八条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし
の規定により交付する問条第二項に規定する海道徹軍事について適用し、同日即に支払うべき同項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは四条第四項ただし書の規定
により交付した同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
4新規則則表第八図〔同会の他号タ山に係る部分条除く〕に定める重式は、昭和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する公的年金平平の平正ずこの平及び次第において「ハ
明年参述」という"について同条第二項の規定により提出し、又は同国若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収証について適用し、同局に支払うべき公的
金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票につい11は、なお従前の例にと
5新規則別条第六)(同表の備考2)に係る部分に限る。)に定める重式は、令和七年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払に支払に支払をする日が同年十二月一日以後であるものに1いて所得税法第
六条第三項の規定により提出し、 又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする
日が旧年十一月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は回項若しくは同条第四項ただしよの規定により交付した同条第二項に規定する源泉徴収書については、なお従前の例による