府省令令和7年3月31日

山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等を廃止する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務二九
省庁総務省

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山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等を廃止する省令

令和7年3月31日|p.2

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○山村振興法第十四条の地方税の不均
一課税に伴う措置が適用される場合
等を定める省令等を廃止する省令
(同二九)
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山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等を廃止する省令 - 第2頁
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