府省令令和7年3月31日

離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務二八
省庁総務省

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離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.2

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○離島振興法第二十条の地方税の課税
免除又は不均一課税に伴う措置が適
用される場合等を定める省令等の一
部を改正する省令(総務二八)
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離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令 - 第2頁
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