法律令和7年3月31日

棚田地域振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
法令番号法律第9号
署名者内閣総理大臣

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棚田地域振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.10

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◇棚田地域振興法の一部を改正する法律(法律第
九号) (内閣府本府)
都道府県棚田地域振興計画に係る改正
都道府県棚田地域振興計画は、広域的地域活
性化のための基盤整備に関する法律に規定する
特定居住促進計画と調和したものでなければな
らないことを明記することとした。(第六条第三
項関係)
2農地法等による処分に係る規定の追加
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、
指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動
計画に定める用途に供するため農地法その他の
法律の規定による許可その他の処分を求められ
たときは、当該指定棚田地域の持続的発展に資
するため、当該処分が迅速に行われるよう適切
な配慮をすることとした。(第一三条の二関係)
指定棚田地域の振興に資する事業に関する情
報提供に係る規定の追加
国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興
に資する事業を活用した棚田地域振興活動を促
進するため、農業者、農業者の組織する団体
地域住民、特定非営利活動法人その他の棚田地
域振興活動に参加する者に対し、当該事業に関
する情報の提供に努めることとした。(第一五条
第二項関係)
4配慮規定の追加等
(一)農業の振興等に関する配慮規定の追加等
(11)農業の振興を図るための生産盤の強化
国及び地方公共団体は、棚田地域の特性
に即した農業の振興を図るため、生産基盤
の強化(災害復旧及び災害からの復興に係
るものを含む。)、地域特産物の開発並びに
生産、流通及び消費の増進、先端的な技術
の導入並びに観光業その他の産業との連携
の促進について適切な配慮をすることとし
た。(第一五条の二関係)
(2 鳥獣被害の防止等
国及び地方公共団体は、棚田地域におけ
る生活環境の保全、農業の振興等を図るた
め、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による烏
獣による被害の防止並びにこれらに寄与す
る人材の育成及び確保について適切な配慮
をすることとした。(第一五条の三関係)
(3)人材の育成及び確保
棚田地域振興活動を担うべき人材の例示
として、棚田地域の農業の振興に寄与する
人材を追加することとした。(第一六条関
係)
□棚田地域への移住、棚田地域における定住
及び棚田地域における特定居住の促進に関す
る配慮規定の追加
(1)生活環境等の整備
国及び地方公共団体は、棚田地域への移
住、棚田地域における定住及び棚田地域に
おける特定居住並びに棚田地域における持
続可能な地域社会の維持及び形成の促進に
資するため、住宅等の整備(空家の活用に
よるものを含む。)、棚田地域において住民
が日常生活を営むために必要な環境の持続
的な確保に資する地域的な共同活動への支
援その他の快適な生活環境の確保を図るた
めの施策の充実について適切な配慮をする
こととした。 (第一六条の二関係)
22)移住等をしようとする者の来訪及び滞在
の促進
国及び地方公共団体は、棚田地域への移
住及び棚田地域における特定居住の促進を
図るため、棚田地域への移住又は棚田地域
における特定居住をしようとする者への情
報の提供、便宜の供与その他の棚田地域へ
の移住又は棚田地域における特定居住をし
ようとする者の来訪及び滞在の促進につい
て適切な配慮をすることとした。(第一六条
の三関係)
三)都市等と棚田地域の交流の促進等に関する
配慮規定の追加
国及び地方公共団体は、棚田地域における
農業、棚田地域の有する多面的機能等を含め
棚田地域に対する国民の理解と関心を深める
とともに、健康的でゆとりのある生活に資す
るため余暇を利用した棚田地域への滞在の機
会を提供する事業活動の促進その他の都市等
と棚田地域との間の交流の促進等について適
切な配慮をすることとした。(第一六条の四関
係)
四四四棚田地域との関わりを持つ者の間における
連携及び協力の確保に関する配慮規定の追加
国及び地方公共団体は、地域における創意
工夫を生かしつつ棚田地域の持続的な発展が
図られるよう、 年齢、性別等にかかわりなく
農業者、農業者の組織する団体、地域住民、
特定非営利活動法人、特定地域づくり事業協
同組合、学校、事業者その他の棚田地域との
関わりを持つ者の間における緊密な連携及び
協力を確保することについて適切な配慮をす
ることとした。(第一六条の五関係)
5期限の延長
棚田地域振興法の有効期限を令和一二年三月
二一日まで五年間延長することとした。(附則第
二項関係)
6施行期日等
一一 その他
その他所要の規定の整理を行うこととし
た。
(二 施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行す
ることとした。ただし、5は、公布の日から
施行することとした。
読み込み中...
棚田地域振興法の一部を改正する法律 - 第10頁
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