厚生労働省設置法の一部改正(年金調整課等の所掌事務等・改定版)
令和7年3月31日|p.402
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(年金調整課の所掌事務)
第七百十条の二の三年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六(略)
(年金管理課の所掌事務)
第七百十条の二の四年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十五(略)
(年金審査課の所掌事務)
第七百十条の二の五年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
(健康福祉課の所掌事務)
第七百十二条健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二十二の七(略)
二十三児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
二十四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理
体制の整備に関する監督に関すること。
二十DQの二 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第DQ項及び第六項の規定による
帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
二十五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第
二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
二十五の二~二十六(略)
(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査
官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指
導官)
第七百二十二条健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定める
ものを置く。
一北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局次に掲げ
るもの
イ~へ (略)
ト障害福祉サービス業務検査官一人(北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局及び中
国四国厚生局にあっては、 関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
チ自立支援指導官一人(北海道厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、関係
のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
二関東信越厚生局次に掲げるもの
イ~へ(略)
ト障害福祉サービス業務検査官一人
チ 自立支援指導官一人
三近畿厚生局次に掲げるもの
イ~へ (略)
ト障害福祉サービス業務検査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるも
のとする。)
チ 自立支援指導官一人