法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(設立特定株式控除等に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.88
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第37号の十三の二
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

所得税法等の一部を改正する法律(設立特定株式控除等に関する規定)

令和7年3月31日|p.88

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
1前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算す
る場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第三項又は第六項(これらの規定を第九項第
二号において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第三項又は第六項の規
定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合にはそ
同号において準用する第五項又は第八項の還付請求書の提出期限前である場合にはその提出期限
とする。)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金に
つき充当(同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、 その適することとなつた日)
までの期間とする。
3第三項又は第六項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法
第二条第六号ハ1中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置
法第三十七条の十三第三項若しくは第六項(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の
控除等)(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する特定株式控
除未済額」 と、「同法」 とあるの法律 と、 同法第十九条第四項第二号八中) 又は」
とあるのは「、」と、一)の」とあるのは「)又は租税特別措置法第三十七条の十三第十一項(特
定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)の」とする。
第三十七条の十三の二第一項中「の取得に要した金額」の下に「として政令で定める金額(以下
この項、第三項及び第四項において「控除対象設立特定株式取得金額」という。)」を、「合計額(以
下この項」の下に「及び第四項」を加え、「当該取得に要した金額」を「当該控除対象設立特定株式
取得金額」に改め、同条第二項中「前項」の下に「の規定又は第四項において準用する前条第三項
若しくは第六項 (これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。) を、「前条第一
項」の下に「の規定又は同条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号におよいて準
用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「控除対象設立特定株式の取得に要した金額」を「控
条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合における当該所得税に係る設立特定株式控除未
済額との合計額」 を加え、「その他前三項」 を 第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第十一
項の規定による所得税の還付を受けた場合において控除対象設立特定株式をその取得の日の属する
年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計
算の特例その他前各項」 に改め、 同項を同条第五項とし、 同条第三項の次に次の一項を加える。
みにより取得をした第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年において
生じた設立特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が
控除対象設立特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をい
う。次項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「特定
株式控除未済額 (その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株
式取得金額の合計額に満たない。場合におけるその満たない部分の金額のうち、 同項第一号又は第
二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額」 とある
のは「設立特定株式控除未済額(次条第四四項に規定する設立特定株式控除未済額」と、同項第一
号中「(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る
課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設
立特定株式控除未済額を控除した金額。 次号において同じ。)につき」とあるのは「につき」と、「に
準じて」とあるのは「を適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立
特定株式控除未済額」と、同条第四項中「の額(次条第四項において準用する前項の規定の適用
がある場合には、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額を控除した金額)」とあるの
は「の額」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、同条第五項中「第一項第一号又は第二号に定
める特定株式」 とあるのは 「次条第一項に規定する設立特定株式」 と、 同条第六項中 「特定株式
控除未済額が」とあるのは「設立特定株式控除未済額が」と、同項第一号中「(次条第四項におい
て準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及
び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を
控除した金額。次号において同じ。)につき」とあるのは「につき」と、「に準じて」とあるのは「を
適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、
同条第九項第二号中「同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの
項」と、第四四項中「前項の規定」とあるのは「第九項第二号におよいて準用する前項の規定」と、
第五項」とあるのは「第五項」と、「同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において
準用するこの項」と、前項」とあるのは「前項」と、同条第十項及び第十一項中「特定株式控除
未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第十三項中「租税特別措置法」とある
のは「租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項(特定新規中小企業者がその設立の際に発行
10た株式の取得に要した金額の控除等)において準用する同法」と、「特定株式控除未済額」とあ
るのは「設立特定株式控除未済額」と読み替えるものとする。
第三十七条の十四第四四項中 第三十00項」を「第三十五項」に改め、同条第五項第一号中「第三
十一項」を「第三十二項」に、「第三十三項」を「第三十四項」に改め、同項第二号中「第二十二項
を「第二十三項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同号イ中「第二十七項」を「第二十
八項」に改め、同号イ②中「第三十一項」を「第三十二項」・に、一、「第三十二項」を「第三十三項」17
改め、同項第10号中「。第六号において同じ」を削り、「同項第二号イ」を「同号イ」に改め、同項
第六号中「イ及び」を「、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額
の同項第二号イ又は口に掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場
合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上
場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に、買付けの委託をし、当該金融商
品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契
約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをい
う。)により取得したイに掲げるもの及び」に改め、「(イに掲げるものにあつては、累積投資契約に
より取得したものに限る。) を削り、同号イ及びハ 11 中 「第二十九項」 を 「第三十項」 に改め、 同
項第七号口中「第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供
を「これらの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該勘定廃止通知書記載事項若し
くは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供(口及びハにおいて「廃止通知の提出又は提供」と
いう。)」に、、「当該事項の提供」を「当該廃止通知の提出又は提供」に改め、同号に次のように加え
る。
ハその勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の提出又は提供があつた場合にお
いて、同日に当該勘定が設けられるときは、当該廃止通知の提出又は提供に係る第二十項に
規定する提出事項につき同日前に第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二
号に定める事項の提供がなかつたこと。
第三十七条の十四第八項中「第三十00項」を「第三十五項」に改め、同条第十一項中「あるもの」
の下に「(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)」を加え、同条第十二項中「第
九項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないも
の」を「次に掲げる届出書」に改め、同項に次の各号を加える。
一第九項の規定により受理することができない非課税口座開設届出書又は前項の規定により提
出をすることができない非課税口座開設届出書
一特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定によ
り同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課
税口座開設届出書
読み込み中...
所得税法等の一部を改正する法律(設立特定株式控除等に関する規定) - 第88頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →