法律令和7年3月31日

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.96
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発行機関財務省
法令番号法律第百十七号
署名者内閣総理大臣

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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.96

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(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
一部改正)
第十一条東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措
置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「復興特別所得税に、係る次の」を「この章の規定の適用がある場合にお
ける次の」に改め、同項の表租税特別措置法の項中
所得税
第第
四)
29
77
14
11
第第
項項
(第
四)
その他
10
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第96頁
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