法律令和7年3月31日

酒類税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第百八十九号
署名者内閣総理大臣

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酒類税法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.96

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法により購入した免税対象酒類」に、「掲げる酒類」を「掲げる免税対象酒類」に、「当該酒類」を「当
該免税対象酒類」に、「事業者」を「事業者により保存され」に、「酒類製造者」」を「酒類製造者によ
り保存され」」に、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録」を「第八条第二項に規定する
購入記録情報」に改め、「をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「電磁的記録」を「酒類購入
記録情報及び同条第三項に規定する税関確認情報」」に、「消費税」とあるのは「」を「この法律その
他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事
業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改め、同条第十四項
中「第三項本文の承認及び」を「第六項の規定による」に、「並びに同項本文の規定により直ちに」
を「及びその」に改め、同条第十五項中「輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項」を「前
各項に定めるもののほか、この条」に改め、同条第十六項中「第四項本文」を「正当な理由なく、
第五項」に、「同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をした」を「同項の免
税対象酒類を輸出しなかつた」に改める。
第八十八条を次のように改める。
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)
第八十八条令和八年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取
られる加熱式たばこ(たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八
条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。 以下この項及び次項において同じ。)
に係る同法第十条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲
げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(同法第二条第二項第一号イ
に掲げる紙巻たばこをいう。 以下この項において同じ。)の本数によるものとする。
一葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこ
をいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式
たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを財務省令で定めるところにより直接
加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。)当該加熱式たばこの重量(フィル
ターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において
同じ。)の〇三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たば
この一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本
をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
二前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙
四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこ
の二十本に換算する方法
2前項第二号に掲げる加熱式たばこ(たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなさ
れるものに限る。)のうち、前項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものそ
の他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二
第八十八条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第九十条の八の二第一項中「第一条」を「(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条」に改める。
第九十条の十一第一項中「及び第二項並びに」を「並びに」に改める。
第九十条の十一の二第一項中「月(」を「月の前月(」に改める。
第九十条の十一の三第一項を削り、同条第二項中「月(」を「月の前月(」に改め、同項を同条
第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第九十一条の三第二項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和十年三月三十一日」 に改める。
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酒類税法等の一部を改正する法律 - 第96頁
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