法律令和7年3月31日
所得税法の一部を改正する法律(特定株式控除に関する還付請求等)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.87
特別号外p.87
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号所得税法
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る場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同
法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項に
おいて同じ。)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に
掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一その年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第三十七条の十第一項に規定す
る一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額をいう。 以下この条において同じ。)及び上場株式等
に係る課税譲渡所得等の金額(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡
所得等の金額をいう。以下この条において同じ。)(次条第四四項において準用するこの項の規定
の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課
税譲渡所得等の金額から同条第四四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号
におよいて同じ。)につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算
した所得税の額
二その年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所
得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三
十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
4前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の
一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得
税の額 (次条第四項において準用する前項の規定の適用がある場合には、 同項に規定する控除し
た金額に相当する所得税の額を控除した金額)(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を
除く。)を超えるときは、前項の還付の請求をすることができる金額は、当該一般株式等に係る課
税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額に相当する金
額を限度とする。
5第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年分の所得税
につき第一項第一号又は第二号に定める特定株式をその年中に払込みにより取得をする見込みで
ある旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある確定申告書をその提出期限ま
でに提出している場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告
書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その年分の確定申告書をその提出期限ま
でに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書を
その提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
6所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規定を同法第百六十六条に
おいて準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、
その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年にお
いて生じた特定株式控除未済額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出
と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第
二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡
所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 (次条第四項において準用するこの
項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等
に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金
額。次号において同じ。)につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準
じて計算した所得税の額
二前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲
渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控
除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した
所得税の額
7第四項の規定は、前項の場合について準用する。
8第六項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年の前年分の所得税に
つき第五項に規定する書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合(税
務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出
した場合を含む。)であつて、第六項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限
までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書
をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
9第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は当該居住者若しくは恒久的施設を有
する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等(相続人(包括受遺者を
含む。 以下この項において同じ。)又は当該相続人がその相続の開始があつたことを知つた日の翌
日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国 (所得税法第二条第一項第四十二号
に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その出国の時)までに次項
の還付請求書を提出しないで死亡をした場合における当該相続人の相続人をいう。第一号に、およい
て同じ。)が、第三項又は第六項の規定による還付の請求をしようとする場合であつて、その年分
の所得税につき確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当し
ない場合には、 次に定めるところによる。
一当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその相続人等は、第三項又は第六項に
規定する所得税の還付を請求できるものとする。
一第三項から前項までの規定は、前号の還付の請求をする場合について準用する。この場合に
おいて、第三項中「その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項におい
て準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条
第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項
及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地」とあるのは「納税地」と、同項第一号中
「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、第四項中「前項の規定」
とあるのは「第九項第二号において準用する前項の規定」と、第五項中「その年分の確定申告
書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場
合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「第十項の還付請求書をその年の翌年三月十
五日(その者が同日前に出国(第九項に規定する出国をいう。以下この項及び第八項において
同じ。)をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務
署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、 当該還付請求書をその年の翌年三月
十五日」と、第六項中「所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規
定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定す
る申告書を提出する者は、その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を
有する非居住者の」とあるのは「第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が年の中途
において死亡をした場合において、その者の」と、「場合には、政令」とあるのは「ときは、そ
の相続人等 (第九項に規定する相続人等をいう。)は、 政令」 と、「当該申告書の提出と同時に、
当該申告書に係る所得税」とあるのは「当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と、同
項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、前項中「申告
書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得
ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「相続人等が第十
項の還付請求書をその相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日
(同日前に当該相続人等が出国をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)ま
でに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請
求書をその四月を経過した日の前日」と読み替えるものとする。
10 第三項又は第六項 (これらの項及び
第十三項において同じ。)の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとす
る所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書に特定株式控
除未済額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付して、第三項又は第六項に
規定する税務署長に提出しなければならない。
1税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた特定株式控
除未済額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対
し、所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
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