半島振興法等の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.52
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令和十七年三月三十一日
一日
(農林水産省設置法の一部改正)
第五条農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表令和七年三月三十一日の項を削り、 同表に次のように加える。
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11
第第
1.7
一九
17
未六
第第
10
項項
第二条第二条第二項の表令和十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。
(総務省設置法の一部改正)
第四条総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項を次のように改める。
第三条
第三条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の半島振興法
の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(協議会)
第十五条の七
半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策
実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進に関
し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第十九条第二項中「第三条第一項、第二項及び第四項」を「第二条の二第一項、同条第三項及び第
四項」に改め、「含む。)」の下に「並びに第三条第八項から第十一項まで(これらの規定を同条第十二
項において準用する場合を含む。)」を、農林水産大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加える。
附則第二項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和十七年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及
び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の日までに半島振興法第九条の二第九項の認定を受けた
産業振興促進計画(同日までに同法第九条の四第一項の規定による変更の認定を受けたときは、そ
の変更後のもの)であって同日においてその計画期間の末日が令和七年三月三十一日であるものに
ついては、その計画期間の末日を令和七年六月三十日とする。
(検討)
山村振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂