法律令和7年3月31日

半島振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第十号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣 村上誠一郎 / 文部科学大臣阿部俊子 / 農林水産大臣江藤拓 / 国土交通大臣中野洋昌 / 環境大臣 浅尾慶一郎

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

半島振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.49

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業を活用した棚田地域振興活動を促進す
るため、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の棚田地域振興活
動に参加する者に対し、当該事業に関する情報の提供に努めるものとする。
第十五条の次に次の二条を加える。
(農業の振興を図るための生産基盤の強化等)
第十五条の二国及び地方公共団体は、棚田地域の特性に即した農業の振興を図るため、生産基盤の
強化(災害復旧及び災害からの復興に係るものを含む。)、地域特産物の開発並びに生産、流通及び
消費の増進、先端的な技術の導入並びに観光業その他の産業との連携の推進について適切な配慮を
するものとする。
(鳥獣被害の防止等)
第十五条の三国及び地方公共団体は、棚田地域における生活環境の保全、農業の振興等を図るため、
鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による鳥獣による被害の防止並びにこれらに寄与する人材の育成及び
確保について適切な配慮をするものとする。
第十六条中 「地方公共団体は、」の下に 「前条に定めるもののほか、 棚田地域の農業の振興に寄与す
る人材その他の」を加え、同条の次に次の四条を加える。
(生活環境等の整備)
第十六条の二国及び地方公共団体は、棚田地域への移住、棚田地域における定住及び棚田地域にお
ける特定居住並びに棚田地域における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住
宅等の整備 (空家の活用によるものを含む。)、 棚田地域において住民が日常生活を営むために必要
な環境の持続的な確保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な生活環境の確保を図るた
めの施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(移住等をしようとする者の来訪及び滞在の促進)
第十六条の三国及び地方公共団体は、棚田地域への移住及び棚田地域における特定居住の促進を図
るため、棚田地域への移住又は棚田地域における特定居住をしようとする者への情報の提供、便宜
の供与その他の棚田地域への移住又は棚田地域における特定居住をしようとする者の来訪及び滞在
の促進について適切な配慮をするものとする。
(都市等と棚田地域の交流の促進等)
第十六条の四国及び地方公共団体は、棚田地域における農業、棚田地域の有する多面的機能等を含
め棚田地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため
余暇を利用した棚田地域への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と棚田地域との
間の交流の促進等について適切な配慮をするものとする。
(棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保)
第十六条の五国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ棚田地域の持続的な発展
が図られるよう、年齢、性別等にかかわりなく、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定
非営利活動法人、 特定地域づくり事業協同組合 (地域人口の急減に対処するための特定地域づくり
事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定地域づくり事業
協同組合をいう。)、学校、事業者その他の棚田地域との関わりを持つ者の間における緊密な連携及
び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
附則第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
附則
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施
行する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
農林水産大臣江藤拓
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
半島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第十号
半島振興法の一部を改正する法律
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「保全」の下に「、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能工ネルギーの導入及
び活用」を加え、「から」を「を受けていること並びにこれにより」に改め、「鑑み、」の下に「半島地域
の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域における創意工夫を生か
1.、半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含む」を加え、「これらの地域」を「半島地
域」に、、「向上及び」を「向上、」に、、「定住の促進」を「定住の促進等及び半島防災(半島地域における
その地理的特性を踏まえた防災をいう。以下同じ。)の推進」に改め、「均衡ある発展」の下に「並びに
地方における活力ある社会経済の創出及びその再生(次条第一号において「地方創生」という。)」を
加え、同条の次に次の二条を加える。
(基本理念)
第一条の二半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなら
ない。
一半島地域における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあることに鑑
み、 これらの整備等を推進することにより地域住民の生活の向上を図るとともに、 地方創生の一
環として、多様な主体の連携及び協力の促進、半島地域における定住の促進等を通じて、個性豊
かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されることを旨とすること。
二半島地域が国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能工ネルギーの導入及
び活川、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が
国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つてisることに鑑み、その役割が十分に発揮
されるよう、半島地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進を図ることを旨とする
こと。
二半島地域は三方を海に囲まれる等国土資源の利用の面における制約があることに鑑み、災害が
発生した場合において住民が孤立することを防止するための施策等を推進するとともに、これら
を含む半島防災のための施策が国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・
減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第一条の国土強靱化をいう。
第十五条の四において同じ。)の理念を踏まえ着実に実施されることを旨とすること
(国及び都道府県の責務)
第一条の三国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積
極的に策定し及び実施する責務を有する。
2都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振
興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町
村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の
提供その他の援助を行うよう努めるものとする。
読み込み中...
半島振興法の一部を改正する法律 - 第49頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →