法律令和7年3月31日
地方交付税法等の一部を改正する法律(附則改正)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.44
特別号外p.44
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 令和七年法律第八号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度
及び平成十八年度」に改め、同項第十二号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年
度から令和六年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和五年度」を「令和六年度」に
改め、同表市町村の項第九号中「平成四年度」を「平成五年度」に、、「平成十六年度から令和五年度
まで」 を 「平成十七年度から令和六年度まで」 に改め、 同項第十号及び第十一号中 「令和五年度」
を 「令和六年度」 同項第十二号中 「平成六年度から平成十六年度から平成十六年度から
平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同項第十三号中「平成
十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十四号及び
第十五号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同条第三項の表第四十号1及び②中「令和五
年度」を「令和六年度」に改め、同表第四十二号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同表
第四十三号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、
同表第四十四号中「地方税の減収補填のため平成十六年度から令和五年度まで」を「地方税の減収
補填のため平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同号1中「平成十六年度から令和五年度ま
で」を「平成十七年度から令和六年度まで」に、「平成十七年度から令和五年度まで」を「平成十七
年度から令和六年度まで」に改め、同表第四十五号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同
表第四十六号中「平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」
を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号①から④までを削り、同号⑤中「平成十六年度
から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号⑤5を同号①と
し、同号 中 「平成十六年度から平成十八年度までの各年度」 を「平成十七年度及び平成十八年度」
に改め、同号⑥を同号②とし、同表第四十七号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十
七年度から令和六年度まで」に改め、同号1中「平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を
平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号⑥「令和五年度」の下に「及び令和六年度」を
加え、 同表第四十八号及び第四十九号中 「令和五年度」 を 「令和六年度」 に改める
教職員数
第十三条第五項の表道府県の項第三号中
態容補正及び寒冷補正
3高等学校費
教職員数
態容補正
生徒数
態容補正及び寒冷補正
に改め、同項第八号から第十号までの規定中「平成十六年
種別補正及び態容補正
度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十一号中「平成六
年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び
平成十八年度」に改め、同項第十二号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度か
ら令和六年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、
同表市町村の項第八号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度ま
で」に改め、 同項第九号及び第十号中 令和五年度」 を 「令和六年度」 に改め、同項第十一号中「平
成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度
及び平成十八年度」に改め、同項第十二号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年
度から令和六年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和五年度」を「令和六年度」に
改める。
附則第四条の見出し中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第一項中「令和六年度
11限り」を「令和七年度に限り」に、、「三千億円」を「二千四百億円」に、「六百十一億千七百二十万
七千円」を「六百八十四億四千四百六十七万七千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一
部を改正する法律(令和六年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法
律第八号)」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「九百八十八億円」を「九百二十九億円」に
改め、同項第三号中「令和六年度」を「令和七年度」に、「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八
千円」を「二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円」に改め、同項第四号中「令和五年度」
を 「令和六年度」 二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円 を 「二十八兆千百二十二億
九千五百四十万八千円」に改め、同項第五号中「令和六年度」を「令和七年度」に、「千九百六十五
億円」を「二千二百七十億円」に改め、同項第六号中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、
同項第七号中「令和七年度」を「令和八年度」に、「二千二百二十三億五十四万三千円」を「四千三
百九十三億九百五十万八千円」に改め、同条第二項中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め
る。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条第二項
中「令和七年度から令和三十六年度まで」を「令和八年度から令和三十四年度まで」に改め、同条
第三項中「令和七年度から」を「令和八年度から」に改め、同項の表中一
令和七年度
七百七十五億円を削り、同条第四項中
を令和七年度」を「を令和八年度」に改め、「令和七年度及び」を削り、「二千四百六十億七千七百
八万二千円」を「千四百十四億五千百八十八万二千円」に、「二千二百十九億千三百八十万二千円」
を「千三百八十二億por千二百七十二万五千円」に改め、同条第五項中「令和七年度から」を「令和
八年度から」。に、、「八百九十八億三百四十四万円」を「四百四十九億百七十二万円」に改め、「令和七
年度及び」を削る。
附則第四条の三を削る。
附則第六条第一項中「令和六年度及び」を削る
附則第六条の二中「令和六年度から令和八年度までの各年度分」を「令和七年度分及び令和八年
度分」に改め、「、令和六年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する
法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政
対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)の百分の五十に相
当する額(以下この条において「令和五年改正法に係る令和六年度控除額」という。)を控除した額
とし」を削り、「令和五年度基金費の額から令和五年改正法に係る令和六年度控除額」を「地方交付
税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規
定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額 (以下この条において「令
和五年度基金費の額」という。)から令和五年度基金費の額の百分の五十に相当する額」に改める。
附則第六条の三を削り、附則第六条の四を附則第六条の三とする。
附則第七条の四の見出し中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条中「令和六年度分」を
「令和七年度分」に改め、同条第一号イ中「という。)及び」を「という。)、」に、「の施行」を「及び
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。次号におよいて「令和七年所得税法等改
正法」という。)の施行」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同号口からチまでの規定中「令
和六年度」を「令和七年度」に改め、同条第二号イ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令
和六年所得税法等改正法及び令和七年所得税法等改正法」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改
め、同号口からへまでの規定中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
附則第九条の二中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中 「令和六年度分」 を 「令和七年度分」 に改め、 同条中 「令和六年度に」
を「令和七年度に」に、「、令和六年度震災復興特別交付税額」を「及び令和七年度震災復興特別交
付税額」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和
六年度震災復興特別交付税額」に、「六百十一億千七百二十万七千円」を「六百八十四億四千四百六
十七万七千円」に改め、「及び四千九百八十億円」、「に四千億円を加算した額」及び「及び九百八十
億円」を削る。
附則第十二条の見出しを「(令和七年度震災復興特別交付税額の一部の令和八年度における交付
等)」に改め、同条第一項中「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「令和六年度震災復興特別交付
税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和六年度内」を「令和七年度内」に、「令和五
年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度分」を「令和
八年度分」に改め、同条第二項中「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特
別交付税額」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に改める。
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