法律令和7年3月31日

地方交付税法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第八号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 財務大臣加藤勝信 / 総務大臣村上誠一郎

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地方交付税法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月31日|p.43

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(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十一条別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又
は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。
次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四四百六十五条第一項の売渡し又は
同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製
造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造た
ばこの本数の合計数によるものとする。
一地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一
項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たば
この本数
二新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造
たばこの本数
3令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用について
は、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。
4令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用について
は、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする、
5令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用について
は、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第十二条旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前
の例による。
〔都市計画税に関する経過措置〕
第十三条別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後
の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例
による。
2令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項
に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前
の例による。
3令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十
六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十
六条の三第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、、なお従前の例による。
(既通知内容等の機構を経由する方法による提供に関する経過措置〕
第十四条新法第七百四十七条の五の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定
の施行の日以後に行われた新法第七百四十七条の五の二第一項に規定する特定納税者等宛通知(同
日から令和十年三月三十一日までの間に行われたものにあっては、 法人に対して行われたものに限
る。)を受けた者が、当該特定納税者等宛通知に係る同項に規定する既通知内容及び同項に規定する
将来において当該者に通知する事項について同項の申出をした場合について適用する。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置)
第十五条
新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、 同条第一項第三号に掲げる参加国等の施
行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する
2新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以
後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)
の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの
法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
(政令への委任)
(拘禁刑に関する経過措置)
第十七条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条におい
て「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の
適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行
日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。
第十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の
実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
一第十九条次に掲げる法律の規定中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年
法律第百四十四号)第八条第三項第二号、第六項第二号、第八項第二号及び第十一項第二号
一租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四
年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第二号、第八項第二号、第十一項第二号及び第十四項
第二号
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の
実施に伴う所得税法、 法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税
等に関する法律(次項において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第三項(第二号
に係る部分に限る。)及び第六項 (第二号に係る部分に限る。)並びに租税条約等の実施に伴う所得税
法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約等実施特例法」とい
う。)第三条の二の二第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第二号に係る部分に限る。)の
規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の
道府県民税については、なお従前の例による。
2新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号
に係る部分に限る。)並びに新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十一項(第二号に係る部分に
限る。)及び第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町
村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
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地方交付税法等の一部を改正する法律(附則) - 第43頁
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