法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律の附則(経過措置)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号令和六年法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律の附則(経過措置)

令和7年3月31日|p.42

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5新法附則第十二条の二の七第九項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取
税について適用する。
6新法附則第十二条の二の七の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(地方税法第百四十四
条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
第七条新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に
取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得さ
2新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度分
のDD号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年
度分の自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度分までの四号施行日前に納税義
務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
3令和六年四月三十日までに取得された旧法附則第十二条の二の十三第四項及び第五項に規定する
自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第八条新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第
二百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限
る。)、 附則第四条の二第十三項 (第一号に係る部分に限る。)、 附則第三十三条の二第七項 (第一号
に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第
六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三
十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分
に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分ま
での個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定
の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十
五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。
3新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七
条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三
項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の二第
一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定
による申告書については、なお従前の例による。
4新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等につ
いて提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金
等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の
例による。
所得税法等改正法附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置
法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項
の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号 (旧租税特別措置法第四十二条の
十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規
定の適用については、 なお従前の例による、
6所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特
別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用
する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされ
る旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定
を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の
七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適
用については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
一第九条別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の
年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例に
よる。
2 令和六年四百月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された1
法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、、なお従前o
例による。
3平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良された旧
法附則第十五条第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ
る。
平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良された
旧法附則第十五条第二十九項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお
従前の例による。
5令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項
に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産10対して課する固定資産税について
は、なお従前の例による。
6特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三
十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三
十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による
7令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」とい
う。)内に旧法附則第十五条第四十10項に規定する中小事業者等 (以下この項において「中小事業者
等」という。)が取得(同条第四十四項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同
条第四十10項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等
が、同条第四十四項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契
約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十四
項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた
場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十
六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、 なお従前の例による
9令和五年一四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十
六条の三第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得 (共有持分の取得を含む。)又は改良
が行われた旧法附則第十六条の三第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税について
は、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十条新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以
後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四
号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につい10は、19
なお従前の例による。
2新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年
度の翌年度(DU号施行日がDU月一日である場合には、DUT号施行日の属する年度)以後の年度分の軽
自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合に
は、10号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例に
よる。
3新法第四百六十三条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度
分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、な
お従前の例による。
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所得税法等の一部を改正する法律の附則(経過措置) - 第42頁
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