法律令和7年3月31日
地方税法等の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.40
特別号外p.40
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 令和七年法律第七号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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8道府県は、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された自動車に対して
課すべき自動車税の環境性能割又は令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税の種別
割に限り、参加国等又は参加国等の代表等が取得し、又は所有する自動車で政令で定めるものに
対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割又は種別割を課する
ことができない。
9市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博
覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却
資産で政令で定めるもの若しくは第三百四十三条第七項に規定する仮使用地 (以下この項におい.
て「仮使用地」という。)又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供
する家屋及び償却資産若しくは仮使用地に対しては、第三百四十二条、第三百四十三条第七項又
は第七百二条第一項の規定にかかわらず、 固定資産税又は都市計画税を課することができない.0.00
10市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博
覧会協会との間に家屋及び償却資産を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した
者が、当該契約に基づき博覧会協会に貸し付ける家屋及び償却資産(博覧会の用に供される家屋
及び償却資産で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けていることにつき総務省令で
定めるところに、より証明がされたものに、限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一
項の規定にかかわらず、 固定資産税又は都市計画税を課することができない。
1 市町村は、 令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された三輪以上の軽自
動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割又は令和七年度から令和九年度までの各年度分の
軽自動車税の種別割に限り、 参加国等又は参加国等の代表等が取得する三輪以上の軽自動車又は
所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四四百四十三条第一項の規定にかかわらず、
軽自動車税の環境性能割又は種別割を課することができない。
2指定都市等は、博覧会の会場内において設置される参加国等又は参加者が博覧会に関して行う
事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等 (第七百一条の三十一第一項第五号に
規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和十一年三月三十一日までに終了す
る事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することが
できない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。
11)前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用につ
いては、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条
の三十四又は附則第七十八条第十二項」とする。
1 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十号中「附則第八条第四項」を「附
則第八条第五項」に改める。
附則第五条中「附則第八条第四項」を「附則第八条第五項」に改める。
附則第八条第一項中 「及び第三項」 を「から第四項まで」 に改め、 同条第二項中 「又は同号口」
を「若しくは同号口」に改め、「有しないもの」の下に「又は前事業年度にこの項の規定の適用を受
けた法人(八年新法第七十二条の二第一項第一号口(八年新法附則第八条の三の三の規定により読
み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金
の額が一億円以下のもの又は同号口に規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有
しないものに限る。)」を加え、同条第三項中「法人」の下に「(地方税法及び地方税法等の一部を改
正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(次
項において「令和七年改正後の地方税法」という。)附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある
法人を除く。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4第二項の規定の適用がある法人(令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第一項の規定
の適用がある法人に、限る。)に対する八年新法第七十二条の二十四四の十一第五項の規定の適用に11
いては、令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、八年新法第
七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二
第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第10号)附則第八条第二項」
と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九
条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除
の順序に」とする、
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
する改正規定、 同条第三項の改正規定、 同項を同条第四項とする改正規定、 同条第二項の次に一
項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三
号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及
び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を
同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の
二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第
一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第
号及び第十三項第一号、 第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、 第三十三条の二の二
二項、 第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、 第三十四条第三項第一号及び第六項第一
号、第三十五条第四四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、
第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の
二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九
条及び第二十条の規定 令和八年一月一日
一第一条中地方税法第二十三条第一項第1.1号イの改正規定(「第三項、第四四項及び第七項を除く。)、
第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を
「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号口の改正規定(「、第四十
二条の十二の六(第一項、第三項、第四四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七 (第一
項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六
(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同法第五十三条第一
項及び第七十二条の四十九の二の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第
三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項か
ら第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除
く。)、同号口の改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
及び第四十二条の十二の七 (第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」
を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分
を除く。)並びに同法第三百二十一条の八第一項の改正規定並びに同法附則第八条の二の二第一(19
及び第四項の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)、
同法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則
第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法附則第十二条の次に一条を
加える改正規定並びに、同法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定並びに、附則第三条第二
項、第五条及び第十一条の規定令和八年四月一日
二第一条中地方税法第七百四十七条の二第一項、第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第
七百四十七条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十七条の十
三及び第七百六十二条第二号口②の改正規定並びに附則第十四条の規定令和九年四月一日
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