法律令和7年3月31日

地方税法等の改正(特定親族特別控除等及びマンション組合等に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.34
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発行機関総務省
法令番号地方税法等の改正に関する法律(仮称)

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地方税法等の改正(特定親族特別控除等及びマンション組合等に関する規定)

令和7年3月31日|p.34

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第四百四十五条第三項を次のように改める。
3市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間に(七
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約
束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをい
う。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に
関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自
動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない
第四百六十三条の十五第一項第一号イ中「二」を「ハ及びホ」に改め、同号口中「又は」を「ハ
に掲げるものを除く。)又は」に改め、同号二を同号ホとし、同号ハ中「又は」を「(ハに掲げるもの
を除く。)又は」に改め、同号ハを同号二とし、同号口の次に次のように加える
ハ二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下
のもの
年額二千円
第七百一条の三十四第二項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション
再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第七百四十七条の二第一項中「この条から第七百四十七条の五まで」を「この条から第七百四十
七条の五の二まで」に改める。
第七百四十七条の四の前の見出しを「(他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知の特例)」に
改め、同条第一項中「次条第一項」の下に「及び第七百四十七条の五の二第一項」を加え、「同項」
を「次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項」に、、「特定書面等地方税関係通知」を「特定書
面等行政機関宛通知」に改め、同条第二項中「特定書面等地方税関係通知に」を「特定書面等行政
機関宛通知に」に改め、同項の表第二項の項中「特定書面等地方税関係通知」を「特定書面等行政
機関宛通知」に改め、「。次項において同じ」を削る
読み込み中...
地方税法等の改正(特定親族特別控除等及びマンション組合等に関する規定) - 第34頁
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