法律令和7年3月31日

法人税法等の改正(国際最低課税残余額等に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法人税法等の改正に関する法律(仮称)

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法人税法等の改正(国際最低課税残余額等に関する規定)

令和7年3月31日|p.34

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第二百九十二条第一項第四号イ中 「対象会計年度をいう」 の下に 「。 以下この号において同じ」
を加え、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、「法人税の額」の下に「、各
対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額
をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項
に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額」を加え、「第三項、第四項及び第七項を除
く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」
を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改め、同号口中「法人税額」の下に「(各対象会計年
度の国際最低課税残余額(法人税法第百DES十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をい
う。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額 (同法第百四十五条の六第一項に規
定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)」を加え、「、第四十二条の十二の六(第
一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第
十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第
十一項まで及び第十九項」に改め、同項第七号及び第九号中「四十八万円」を「五十八万円」に改
め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同
項を同条第四項とし、 同条第二項の次に次の一項を加える。
3市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規
定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族(同項第
十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、
政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
第二百九十四条第七項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生
組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第三百十四条の二第一項に次の一号を加える。
十二自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児
童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児
童(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支
払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得
金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この
節において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの
号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。)各特
定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、 それぞれ次に定める金額
イ前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族四十五万円
ロ前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円から
当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金
額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万
円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多
い金額とする。)を控除した金額
ハ前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
二前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円
第三百十四条の二第六項中「第二項」を「第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親
族特別控除額と、第二項」に改め、同条第八項中「その他の扶養親族」の下に「若しくは特定親族」
を加え、同条第十項中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第十一項中「扶養控除額」
の下に「、特定親族特別控除額」を加える。
第三百十七条の二第一項ただし書中「若しくは第三百十四条の二第四項」を「、第三百十四条の
二第四項」に改め、「扶養控除額」の下に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所
得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加え、同項第五号中「又は扶
養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改める。
第三百十七条の三の二第一項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える
第三百十七条の三の三第一項中「者に限る。)」の下に「若しくは特定親族(退職手当等に係る所
得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)」を加え、同項第三号
中「扶養親族」 の下に 「又は特定親族」 を加える。
第三百二十一条の八第一項中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改め、同条第三
十八項中「控除の限度額で政令で定めるもの又は」を「地方法人税控除限度額又は」に、「控除の限
度額で政令で定めるもの並びに」を「政令で定めるところにより計算した金額並びに」に改める。
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法人税法等の改正(国際最低課税残余額等に関する規定) - 第34頁
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