法律令和7年3月31日

円滑化協定関連税制等改正法(オーストラリア軍隊等に関する特例)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第百四十四条の六の二等改正に関する法律(仮称)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

円滑化協定関連税制等改正法(オーストラリア軍隊等に関する特例)

令和7年3月31日|p.34

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
オーストラリア軍隊(同協定第一条 一条 に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラ
リア」を「締約国軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国
が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国」
に改める。
第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項中「オーストラリア軍隊」を「締約国軍
隊」に改める。
第百四十四条の三十三第五項第一号及び第百四十四条の三十七第一項第五号中「による」を「に
違反して、帳簿を備えず、若しくは」に改める。
第百四十八条第三項を次のように改める。
3道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間にお
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約
束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをい
う。)に基づいて、 我が国の同意を得て、 我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に
関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動
車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
読み込み中...
円滑化協定関連税制等改正法(オーストラリア軍隊等に関する特例) - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →