法律令和7年3月31日

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第六号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第六号
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次の
ように改正する。
第一条中「、又は」を「又は」に改め、同条ただし書中「国会議員には」の下に「旅費のうち宿泊
のための種目及び」を加える。
第二条を次のように改める。
第二条旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
第四条第一項中 「日当は、」の下に 「証人として出頭し又は陳述した」 を加え、 同条第二項を削る。
第五条を次のように改める。
第五条証人がこの法律又は旅費及び日当の支給に関し両議院の議長が協議して定める規程に違反し
て旅費及び日当の支給を受けた場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第
百十四号)第十条第一項の例による。
附則
(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議院に出頭をし又は陳述(証人の補佐人にあっ
ては、助言。以下同じ。)をした証人、公述人、参考人及び証人の補佐人(以下「証人等」という。)
の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当について適用し、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をし
た証人等の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。ただし、施行
日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅行で、施行日以後に旅行
内容に変更が生じた場合は、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分
について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例に
よる。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →