法律令和7年3月31日

旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正関係

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

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旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正関係

令和7年3月31日|p.20

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○ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正関係
1個人所得課税
(一)帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例
等を廃止することとした。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する
法律第一一条の六及び第一八条の一〇関係)
(二 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に、
係る特例について、特例対象個人に該当する住宅被災者が、認定住定住宅等の新築等をした認定住
宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和七年一月一日から同年一二月三一日まで
の間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のと
おりとして本特例の適用ができることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の
臨時特例に関する法律第一三条の二関係)
住宅の区分
借入限度額
認定住宅
特定エネルギー消費性能向上住宅
五、〇〇〇万円
エネルギー消費性能向上住宅
2法人課税
帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合に土地の譲渡等がある場合の特
別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)を適用することとす
る措置を廃止することとした。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す
る法律第一八条の一〇関係)
3資産課税
帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録
免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとした。(旧東日本大震災の被
災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四〇条の四関係)
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旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正関係 - 第20頁
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