法律令和7年3月31日

消費税法の一部を改正する法律(第八十六条の二改正等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第147号
署名者内閣総理大臣

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消費税法の一部を改正する法律(第八十六条の二改正等)

令和7年3月31日|p.95

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4合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所等において第一項に規定する政令で定める方法により購入
した免税対象物品は、国内(消費税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第六
項において同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該免税
対象物品を所持し、 又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させること
を含む。以下この条において同じ。)をしてはならない。ただし、当該免税対象物品の譲渡又は譲
受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該免税対象物品の所在場所を所
轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
第八十六条の二に次の七項を加える。
5国内において前項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同
項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受
けがされたときは当該免税対象物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。
次項において同じ。)から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費
税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事
実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りで
ない。
6第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受
けがされたときは、当該免税対象物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)
は、当該免税対象物品を譲り渡した者と連帯して当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規
定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税
の徴収については、前項の規定を準用する。
1第三項本文の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出
港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
8第五項本文又は第六項の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これら
の規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(第四項ただし書の承認があつた場合には、その承
認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る免税対象物品の所在場所とする。
9第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する免税対象物品の
譲渡又は譲受けをしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の
罰金に処する。
111法人(人格のない社団等(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等をいう。
以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社
団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は
人に対して同項の罰金刑を科する。
11人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴
訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事
訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十七条の六第一項中 「政令で定める酒類で」 を削り、「もの」 を 「酒類 (政令で定める酒類を
いう。以下この条において「免税対象酒類」という。)」に、「当該酒類」を「当該免税対象酒類」に、
移出する場合には」を「移出した場合であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところに
より当該免税対象酒類を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十
日以内に確認を受けた場合に限る。)は」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「前
とを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。以下この項において同じ。)を」を「移出に係る第二項前段の規定により提供した酒類購入記録
情報及び前項後段の規定により提供された税関確認情報を政令で定めるところにより」に改め、同
項ただし書中「既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の
適用により酒税が徴収された場合又は」を削り、「酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方
法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録」を「酒類購入記録情報及び当該税関確
認情報」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2前項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該移出に係る電磁的記録(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)として政令で
定めるもの(以下この条において「酒類購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより、
消費税法第八条第二項の規定による購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。)の提供
に併せて、 遅滞なく、 国税庁長官に提供しなければならない.。この場合において、酒類購入記録
情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該酒類購入記録情
報を税関長に提供するものとする。
3税関長は、前項の規定により提供された酒類購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合に
は、政令で定めるところにより、当該酒類購入記録情報ごとに、遅滞なく、その確認をした旨を
記録した電磁的記録(以下この条において「税関確認情報」とい.う。)を国税庁長官に提供するも
のとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところ
により、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る酒類購入記録情報を提供した輸出酒類販売場
を経営する酒類製造者に提供するものとする。
第八十七条の六第五項から第七項までを次のように改める。
5第一項の税関長の確認を受けた免税購入対象者(輸出酒類販売場において同項に規定する政令
で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項にお
いて同じ。)は、当該確認を受けた免税対象酒類を、遅滞なく、輸出しなければならない。
6第一項の税関長の確認を受けた免税対象酒類が輸出されないこととなつたときは、税関長は、
当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象酒類の移出についての同項の規定による免除
に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。
7前項の規定の適用がある免税対象酒類に係る酒税の納税地は、第一項の税関長の確認を受けた
場所(前項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する
場合には、 その出港地) とする。
第八十七条の六第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に、「第一項に規定する酒類で同項」を
「免税対象酒類で第一項」に、「方法」を「政令で定める方法」に改め、「として」の下に「、政令で
定めるところにより」を加え、同項第一号中「第十一項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を
加え、同条第十項中「、次項及び第十五項」を「及び次項」に改め、同条第十一項中「酒税に関す
る法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められ
る場合には」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項に次の各号を
加える。
一酒税に関する法令の規定に違反した場合
二当該輸出酒類販売場において免税対象酒類を販売する際の手続その他の状況が特に不適当と
認められる場合
二第二項前段の規定により提供された酒類購入記録情報に不備又は不実の記録があることその
他の事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合
第八十七条の六第十二項中「は第一項に規定する酒類で同項に規定する」を「は免税対象酒類を
第一項に規定する政令で定める」に、、「第二項に規定する電磁的記録に」を「酒類購入記録情報及び
税関確認情報に」に、、「第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する」を「第八十七条の
六第一項に規定する免税対象酒類(以下この項及び次項において「免税対象酒類」という。)を同条
第一項に規定する政令で定める」に、「の規定の適用を受けた酒類」を「に規定する政令で定める方
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消費税法の一部を改正する法律(第八十六条の二改正等) - 第95頁
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