法律令和7年3月31日

山村振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第111号
署名者内閣総理大臣

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山村振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.11

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◇山村振興法の一部を改正する法律(法律第一一
号)(農林水産省)
1総則的事項
(一)目的規定の改正
山村の役割として、農林水産物の供給、生
物多様性の確保及び地球温暖化の防止を明記
するとともに、この法律の目的として、山村
の自立的かつ持続的な発展を促進すること及
び地域の特性を生かした産業の成長発展等に
より経済力の培養を図ることを明記し、山村
への移住、山村における定住等及び地域間交
流の促進を図ることを明確にすることとし
た。(第一条関係)
二)基本理念の改正
(1)山村の振興は、山村における農林水産業
の生産活動及び地域住民による山村の有す
る多面的機能の発揮に資する共同活動の継
続を図ることを旨として行われなければな
らないことを追加することとした。(第二条
の二第一項関係)
22)山村の振興は、山村における持続可能な
地域社会の維持及び形成がなされるよう、
また、山村の移住、定住、特定居住及び地
域間交流の促進を図ることを旨として行わ
れなければならないことを追加することと
した。(第二条の二第二項関係)
(三)山村振興の目標の改正
(1)交通の確保に関する目標に住民の日常的
な交通手段の確保を追加するとともに、通
信の確保に関する目標にデジタル社会の形
成の促進を追加することとした。(第三条第
一号及び第一号の二関係)
(2)産業の振興に関する目標に、農林水産業
の生産性の向上、農林業生産の基盤の整備
等を追加することとした。(第三条第三号関
係)
(3)災害の防除に関する目標に、防災体制の
強化を追加することとした。(第三条第四号
関係)
(4)住民の福祉の向上に関する目標に障害福
祉サービスの確保等を追加するとともに、
この目標を住民の生活の安定と福祉の向上
に関する目標に改めることとした。(第三条
第五号関係)
(5)新たな目標として、山村への移住等の促
進等を図ることにより、多様な人材を確保
し、及び育成することを追加することとし
た。(第三条第六号関係)
四四国及び地方公共団体の責務に係る改正
国の責務として、基本理念にのっとり、必
要な施策を総合的に策定し、及び実施するこ
とを新設し、並びに税制上の措置を講ずるよ
う配慮することを追加するとともに、都道府
県の責務として、市町村相互間の広域的な連
携の確保及びこれらの市町村に対する援助を
行うように努めなければならないことを追加
することとした。(第四条及び第五条関係)
2山村振興基本方針及び山村振興計画
(一)山村振興基本方針の改正
山村振興の目標の改正に合わせ、山村振興
基本方針に定めるべき事項を追加するととも
に、山村振興基本方針が調和すべき計画とし
て、防災基本計画等を追加することとした。
(第七条の二第二項及び第三項関係)
(二)山村振興計画に定めるべき事項の改正
山村振興の目標の改正に合わせ、山村振興
計画に定めるべき事項を追加することとし
た。(第八条第二項関係)
3配慮規定の充実
(一 交通通信関係
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の
確保等に関する配慮規定を新設するととも
に、 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実
に関する配慮規定を改正することとした。(第
一七条の二及び第一八条関係)
(二 産業振興関係
農林水産業その他の産業の振興、森林の整
備及び保全の推進等並びに就業の促進に関す
る配慮規定を新設することとした。(第一八条
の二、第一八条の三及び第一八条の五関係)
(二)災害防除等関係
防災に関する施策の推進及び感染症が発生
した場合等における住民の生活の安定等に関
する配慮規定を新設することとした。(第一八
条の六及び第一八条の七関係)
()住民の生活の安定と福祉の向上関係
(1)厚生関係に関する配慮規定の改正
医療の確保及び介護給付等対象サービス
等の確保等に関する配慮規定を改正すると
ともに、児童福祉施設の整備等及び保健医
療サービス等に係る住民負担の軽減に関す
る配慮規定を新設することとした。(第一九
条~第二〇条の二関係)
(2 その他
地域文化の振興等、鳥獣被害の防止及び
教育環境の整備に関する配慮規定を改正す
ることとした。(第二一条~第二一条の三関
係)
1五山村への移住並びに山村における定住及び
特定居住の促進等関係
移住等の促進に資する生活環境の整備、 移
住又は特定居住をしようとする者の来訪及び
滞在の促進、地域社会の担い手となる人材の
育成等に関する配慮規定を新設するととも
に、都市と山村の交流等に関する配慮規定の
改正を行うこととした。(二一条の四~二一条
の七関係)
六六六六六
自然環境の保全及び再生並びに規制の見直
しに関する配慮規定を新設することとした。
(第二一条の八及び第二一条の九)
読み込み中...
山村振興法の一部を改正する法律 - 第11頁
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