平成三十年七月豪雨に係る固定資産税等の課税標準の特例等に関する法律
令和7年3月31日|p.9
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88平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持
分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特
例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置(旧附則第一六条の三関係)
(9)平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供され
ていた土地に対して課する固定資産税については、 各区分所有者が当該土地の持分の割合等
により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置(旧附則第一六条の三関係)
(1)仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地
等である場合において、当該仮換地等を平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなし
て固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置
(旧附則第一六条の三関係)
(1日平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家圧の所有者等が一定の区域内に当該減
失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該
損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び
都市計画税額の減額措置(旧附則第一六条の三関係)
112平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当
該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した
場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る
固定資産税の課税標準の特例措置(旧附則第一六条の三関係)
8軽自動車税
一 締約国軍隊が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに係る軽自動車税の非課税措置に
ついて、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。(第四四五条関係
(二)二輪の原動機付自転車のうち総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロ
ワット以下のものに係る種別割の標準税率を年額二、〇〇〇円とすることとした。(第四六三条
の一五関係)
9事業所税
(一 マンション再生組合、マンション等売却組合及びマンション除却組合について、収益事業課
税とすることとした。(第七〇一条の三四関係)
(二)沖縄振興特別措置法に規定する提出観光地形成促進計画等において定められた観光地形成促
進地域等において設置される一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、その
適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第三三条関係)
○一定の政府の補助を受けた者が設置する児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務
を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものに対する課税標準の特例措置を廃止するこ
ととした。(附則第三三条関係)
11)地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係手続
地方税関係法令に基づき地方団体の長が他の行政機関の長以外の者に対して行う一定の通知に
より当該者に通知した事項について、当該者の申出がある場合には、地方税関係手続用電子情報
処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する方法により、当該者に提供することができ
ることとする等の措置を講ずることとした。(第七四七条の五の二関係)
1 その他
一〇二七年国際園芸博覧会の開催に伴い、二〇二七年国際園芸博覧会の参加国等、参加国等の
代表等、参加者、博覧会協会等に対する税制上の所要の措置を講ずることとした。(附則第七八条
関係)
二地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部改正関係
令和六年改正法において講じた外形標準課税の対象法人に係る事業税額の経過措置について、前
記一の2の)に伴い、税額控除の順序を定める等所要の措置を講ずることとした。(令和六年改正法
附則第八条関係)
三施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。