健康増進法の一部を改正する法律(新設条項)
令和7年3月31日|p.480
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(2)健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進
(新設)
事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものit
限る。 以下同じ。)に係る収入金額 (当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準によ
り計算されている場合に限る。)
③予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種
(新設)
等及び医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号口③の規定に基づき厚生労働
大臣が定める予防接種(平成二十九年厚生労働省告示第三百十四号)に定める予防接種
に係る収入金額
(4) 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額 (一の分娩
(新設)
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)
(5)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付(次条において「介
(新設)
護サービス」とtoう。)に係る収入金額 (租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げ
るサービスに係る収入金額を除く。)
(()障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百
(新設)
二十三号)第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等
給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特
例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療
養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並び
に児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の二に規定する障害児
通所給付費及び特例障害児通所給付費、 同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付
費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条
の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 (次条
において「障害福祉サービス等」という。)に係る収入金額
(7)国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わな
(新設)
い給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方
公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額(ハにおいて「補助金等に
係る収入金額」という。)のうち、医療保健業務に係るもの
口 (略)
口 (略)
ハ病院、診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二
ハ医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をい
十九項に規定する介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該
う。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含
業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経
む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であるこ
常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
と、
二(略)
二(略)
二 (略)
二(略)
第二条前条第一号イに規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護保険法第八条第二十八項
(新設)
に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院の業務並びに医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、
介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。