所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第1号)附則
令和7年3月31日|p.318
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別表第六 の表中 「源泉院族 「源泉控除対象控除対象課族」に改め、 同表の備考24を次のように改める。
14)酒定徴収穫額の明には,次に掲げる税制を記載し、当該税額のうちに限定徴収廃を作成する日においてまだ民税制約条の2の規定により徴収していない税整があるときは、当該取していな
い税額を内書すること。
1)所得税法等の一帯を改正する法律(令和7年法律第1号)附則第1条第3項の規定の適用がある場合法律法第3条の2の規定により徴収される税額から同項に規定する超過税に相当する金額を
控除した金額
(ロ)(イ)に掲げる場合以外の場合法第203条の2の規定により徴収される税額
売衣料KTの衣装置を20日 「財産業の発展開業の選」を「開発措置措置を発資金の製造、国本の他の他の他を20万円以上の業施策」の次に「更に「更に基礎に第一回に規定する住民産産産績などにおいて、
定親族 といUI()」を加え、同接の備考=COP「P壱人証券建設計」を「深江受入対策規定□の基売基売券」に「証券券券券券券券券券券券証証証証証証証証証証証証証証券支払及2付帳申証申証券を
象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に咎める。
(1)中「同条第15項」を「同条第16項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条第二項の改正規定、第四十七条の改正規定(同条第三項第十五号に係る部分及び同項第二十000号を同項第二十五号とL.、同項第二十三号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十七条の二第
1100)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))項の改下規定 同条第八項の改正規定。同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第七十二条第一項第五号の改正規定(又は第二五項]を「から第六項まで」に
改める部分に限る。)、第七十四条の五の改正規定、同条を第七十四条の七とし、第七十四条の四四の次に二条を加える改正規定、 第七十六条の二第四四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正
規定(又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六一の改正規定及び別表第六一の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、
第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第十一条の規定令和七年十二月一口
一第 条第一項の改正規定、第四十七条第二項の改正規定(同項第二十四号合同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分に限る)、第四十八条第一項第四号の改正規定規定、第七十三
条第一項第三号及び第四四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項) を「から第六項まで」に改める部分を除く)、第七十三条の二第二項第二項第二号の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、
第七十七条の改正規定、 第七十七条の四第一項第三号の改正規定、 同項第四四号の改正規定、 同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、
第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五の表の備考2(11)及び の改正規正規定、別表第六(二)の改正規定並びに、別表第六(二)の改正規定(同表の備考24(に係る部分を除く。)並びに附則第四条
第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定令和八年一月一日
三第九十条の二第一項第二号二の改正規定令和八年四月一日
四第四十七条の二第十一四四項の改正規定、同項を同条第十五項とL.、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四四の改正規定及び第六十八条の改正規定令
和九年一月一日
4第四-七条の二第十二項第八号の改正規定及び別表第二号の次の備考らの改正規定医療法等の、部を改正する法律(令和七年法律第一条第一条第五号に掲げる規定の施行の号
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令等の一部を改正する政令 (令和七年政令第百二十号。 以下 「改正令」 とい.う。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。
一改正令附則第七条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二一改正令附則第七条第二項に規定する経過りース刑記記法を採用しようとする年において有する同項に規定する経営=ー入数条の同条第一項に規定する責任の範類)との印条第一項に規定する改正
取得価額の合計額
三その他参考となるべき事項
(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
第三条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」とい.う。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分
以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、 同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、 なお従前の例
による。
2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四十七条及び第四十八条の規定の適用につい10は、、 新規則第四十七条第一項中 「基礎並びに」 とあるのは「基礎及び」と、「及び」と、「及び」と、「及び」と、「及び」と、「及
び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、新規則第四十八条第二項中「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」とする。