国会事項令和7年3月31日

議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.512
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議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正

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議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程

令和7年3月31日|p.512

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議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程
議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程は、三月二十六日両議院議長
において、次のとおり協議決定した。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程
議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和二-二年九月一日両院議長協議決定)の一部
を次のように改正する。
第二条中「鉄道賃及び船賃は別表第一により、車賃及び日当は別表第二の定額によつてこれを支給
する」を「旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手
当とし、これらの内容については、指定職職員等(国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六
年政令第三百六号)第一条第二項第二号に規定する指定職職員等をいう。)の例による」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条証人等に支給する日当の額は、陳述(証人の補佐人にあつては、助言。以下同じ。)に要した
時間(これに準ずる時間を含む。以下同じ。)が四時間未満の場合は一万八千八百円、陳述に要した
時間が四時間以上の場合は二万二千九百円とする。
第四条第一項中「滞在宿所、証人等としての滞在日数及び途中天災その他止むを得ない事由によつ
て要した日数」を「宿泊地及び証人等として宿泊した日」に改め、同条第二項中「途中」を削り、「止
むを得ない事由によつて要した日数については」を「やむを得ない事情により要した日があつたとき
は、当該やむを得ない事情により要した日を前項の請求書に記載し」に、「添附し」を「添付し」に改
める。
別表第一及び別表第二を削る。
附則
(施行期日)
1この規程は、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律(令和七
年法律第六号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、こ
の規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議院に出頭をし又は陳述(証人の補佐人にあっ
ては、助言。以下同じ。)をした証人等(議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程第二条に規
定する証人等をいう。以下同じ。)の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当について適用し、施行日
前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当については、な
お従前の例による。ただし、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述
に係る旅行で、施行日以後に旅行内容に変更が生じた場合は、新規程の規定は、当該旅行のうち当
該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応
する分については、なお従前の例による。
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議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程 - 第512頁
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