国会事項令和7年3月31日

国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.512
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国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正

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国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程

令和7年3月31日|p.512

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国会事項
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程は、三月二十六日両議院議長にお
いて、次のとおり協議決定した。
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程(昭和二十二年七月十一日両院議長協議決定)の一部を
次のように改正する。
第四条第一項中「旅行日数に応じて日額一万九千二百円(議長にあつては、日額二万二千百円)の
定額による旅費のほか、内閣総理大臣等(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百
十四号)第二条第一項第二号に規定する内閣総理大臣等をいう。)」を「内閣総理大臣等(国家公務員
等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第一条第二項第一号に規定する内閣総理大
臣等をいう。)」に改め、「旅行する場合」の下に「に支給する旅費」を加え、「及び航空賃」を「、航空
賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当」に改め、同条第二項中「遺族」の下に「(国家公務員等の
旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第七号に規定する遺族をいう。第九条第四
項において同じ。)」を加え、「死亡地から東京都千代田区永田町までの往復に要する前職務相当の」を
「政府職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合の例により、」に改め、同条第三項を削る。
第五条から第八条までを次のように改める。
第五条から第八条まで削除
第九条第一項中「、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費」を「、その他の交通費、宿
泊費、宿泊手当、渡航雑費」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項に規定する場合において、議長、副議長又は議員が死亡したときは、その遺族に対し、政
府職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合の例により、旅費を支給する。
附則
(施行期日)
第一条この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、こ
の規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発
した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出発した旅行で、施行日以後に旅
行内容に変更が生じた場合は、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応す
る分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の
例による。
(裁判官弾劾裁判所裁判員旅費支給規程及び裁判官訴迫委員旅費支給規程の一部改正)
第三条次に掲げる規程の規定中「から第七条まで」を削る。
一裁判官弾劾裁判所裁判員旅費支給規程(昭和二十七年七月九日両院議長協議決定)
二裁判官訴追委員旅費支給規程(昭和四十九年四月二十七日両院議長協議決定)
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国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程 - 第512頁
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