告示令和7年3月31日

原子力規制委員会が定める電子証明書を定める告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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原子力規制委員会が定める電子証明書を定める告示

令和7年3月31日|p.9

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○原子力規制委員会告示第二号
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規
則(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)第二条第二項第二号二の規定に基づき、原子力規制
委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二
項第二号二の原子力規制委員会が定める電子証明書を定める告示を次のように定める。
令和七年三月三十一日
原子力規制委員会委員長山中伸介
令和七年三月三十一日原子力規制委員会委員長山中伸介
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施
行規則第二条第二項第二号二の原子力規制委員会が定める電子証明書を定める告示
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規
則第二条第二項第二号二の原子力規制委員会が定める電子証明書は、一般財団法人日本情報経済社会
推進協会が実施する「JIPDECトラステッド・サービス登録」のうち認証業務を評価するサービ
スの登録を受けた認証業務によって作成された電子証明書 (同号口に掲げるものを除く。)とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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原子力規制委員会が定める電子証明書を定める告示 - 第9頁
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