告示令和7年3月31日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

令和7年3月31日|p.9

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○海上保安庁告示第十一号
海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の
番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月三十一日
海上保安庁長官瀬口良夫
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示
海上保安庁の船舶の番号及び標識 (昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) の一部を次のように
改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示 - 第9頁
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