告示令和7年3月31日

砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び指定解除に関する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び指定解除に関する告示

令和7年3月31日|p.9

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三二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
木屋角
(二二)砂防法第二条の土地の表示
熊本県球磨郡球磨村大字神瀬甲字木屋角、
宇宇土ノ迫及び字今平の区域内の土地のう
ち、次の一点から十六点までを順次結んだ線
及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地
の区域
点北緯三二度一八分四四秒九七八五
東経一三〇度三六分五四秒九六九三
二点北緯三二度一八分四五秒二六一三
東経一三〇度三六分五五秒七三〇九
三点北緯三二度一八分四六秒七八二一
東経一三〇度三六分五七秒六二九九
四点 北緯三二度一八分四七秒八八七五
東経一三〇度三六分五八秒二五四九
五点北緯三二度一八分四八秒九五八三
東経一三〇度三六分五九秒一五六九
六点 北緯三二度一八分四八秒九八九六
東経一三〇度三七分〇〇秒四七一七
七点北緯三二度一八分四九秒六八七一
東経一三〇度三七分〇一秒三五二七
八点 北緯三二度一八分四九秒一九四七
一東経一三〇度三七分〇二秒〇六四〇
九点 北緯三二度一八分四七秒六五九九
東経一三〇度三七分〇〇秒七九六七
十点 北緯三二度一八分四七秒五一八九
東経一三〇度三六分五九秒七九六二
十一点北緯三二度一八分四四秒二六七四
東経一三〇度三六分五七秒五五〇一
十二点北緯三二度一八分四二秒八一八三
東経一三〇度三六分五七秒四七八八
十三点北緯三二度一八分四二秒五五四五
東経一三〇度三六分五六秒八五二六
十四点北緯三二度一八分四二秒八八一六
東経一三〇度三六分五五秒〇九九一
十五点北緯三二度一八分四三秒六八八〇
東経一三〇度三六分五四秒六九八八
十六点北緯三二度一八分四四秒九一一九
東経一三〇度三六分五四秒八二六二
○国土交通省告示第二百四十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年三月三十一日
令和七年三月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
平成二十五年国土交通省告示第五百十九号で
指定した同号三に掲げる土地のうち、次の一点
から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二
点を結んだ線に囲まれた土地の区域
読み込み中...
砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び指定解除に関する告示 - 第9頁
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