告示令和7年3月31日

砂防設備工事終了の告示(昭和五十三年建設省告示第千百三十六号等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防設備工事終了の告示(昭和五十三年建設省告示第千百三十六号等)

令和7年3月31日|p.7

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○国土交通省告示第二百三十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第
一項の規定により、次に掲げる土地において施行
した砂防設備工事が終了したので、砂防法施行規
程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第二
項の規定に基づき、告示する。
令和七年三月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
昭和五十三年建設省告示第千百三十六号に掲
げる土地の区域
二昭和五十四年建設省告示第千八十八号に掲げ
る土地の区域
二昭和五十五年建設省告示第千九十九号で指定
した同号八に掲げる土地の区域
四昭和五十八年建設省告示第千三百四十七号で
指定した同号三に掲げる土地の区域
五昭和五十九年建設省告示第千五百三十五号で
指定した同号三及び同号四に掲げる土地の区域
六昭和六十年建設省告示第千九百十号に掲げる
土地の区域
七昭和六十一年建設省告示第千二百六十八号で
指定した同号二に掲げる土地の区域
八昭和六十二年建設省告示第千二百三十二号で
指定した同号四に掲げる土地の区域
九平成元年建設省告示第千百六十号で指定した
同号四に掲げる土地の区域
十平成二年建設省告示第千百十九号で指定した
同号一に掲げる土地の区域
十一平成三年建設省告示第千百三十三号で指定
した同号一から同号三に掲げる土地の区域
十二平成三年建設省告示第千百三十五号で指定
した同号一及び同号二に掲げる土地の区域
十三平成四年建設省告示第千三百三十五号で指
定した同号一に掲げる土地の区域
十四平成八年建設省告示第五百四十一号で指定
した同号一に掲げる土地の区域
十五平成十一年建設省告示第四百四号に掲げる
土地の区域
十六平成十二年建設省告示第千二百九十三号に
掲げる土地の区域
十七平成十三年国土交通省告示第二百七十六号
に掲げる土地の区域
十八平成十三年国土交通省告示第千七百四十五
号に掲げる土地の区域
十九平成十三年国土交通省告示第千七百五十一
号に掲げる土地の区域
二十平成十四年国土交通省告示第百六十六号で
指定した同号二に掲げる土地の区域
二十一平成十四年国土交通省告示第百六十九号
で掲げる土地の区域
二十二平成十四年国土交通省告示第九百四十九
号に掲げる土地の区域
二十三平成十五年国土交通省告示第千五百三十
九号に掲げる土地の区域
二十四平成十六年国土交通省告示第千百五十三
号で指定した同号二に掲げる土地の区域
二十五平成十九年国土交通省告示第千四百三十
一号で指定した同号二に掲げる土地の区域
二十六平成二十一年国土交通省告示第四百十号
で指定した同号一に掲げる土地の区域
二十七平成二十三年国土交通省告示第六百八十
六号に掲げる土地の区域
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砂防設備工事終了の告示(昭和五十三年建設省告示第千百三十六号等) - 第7頁
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