告示令和7年3月31日

小規模企業共済法の支給率に関する告示(経済産業省告示第三十五号)

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

小規模企業共済法第九条第三項第二号ロ及びハの令和七年度に係る支給率

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名小規模企業共済法第九条第三項第二号ロ及びハの令和七年度に係る支給率

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小規模企業共済法の支給率に関する告示(経済産業省告示第三十五号)

令和7年3月31日|p.6

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○経済産業省告示第三十五号
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)
第九条第五項及び小規模企業共済法の一部を改正
する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平
成十五年政令第三百八号)第七条の規定に基づき、
小規模企業共済法第九条第三項第二号口及びハの
令和七年度に係る支給率を次のように定める。
令和七年三月三十一日
経済産業大臣武藤容治
小規模企業共済法第九条第三項第二号口及びハ
の令和七年度に係る支給率は、0.01047と
する。
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小規模企業共済法の支給率に関する告示(経済産業省告示第三十五号) - 第6頁
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