告示令和7年3月31日
農林水産省告示第四百九十六号(7件)
掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
本紙p.5-p.6
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抽出要点
保安林の指定(土砂流出防止)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定(土砂流出防止)
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○農林水産省告示第四百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所茨城県久慈郡大子町大字
大子宇槐沢一八五四の二から一八五四の六ま
で、 字小久慈二〇二〇の一、二〇二二の一、二
〇五四の一、二〇八一の七、字中ノ沢二〇二三
から二〇二六まで、二〇二六の一、二〇二九、
二〇三二の二、二〇三七の一、二二〇七の二、
二二〇七の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨
城県庁及び大子町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
保安林の所在場所茨城県常陸太田市上高倉
町字小草二九一三の三六(次の図に示す部分に
限る。)、二九一三の一、二九一三の二、二九一
三の五、 二九一三の六、 二九一三の九、 二九一
三の二〇、二九一三の二八、二九一三の三一、
二九一三の三七、二九一三の三八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を茨城県庁及び常陸太田市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十七号
○農林水産省告示第四百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所長野県上田市武石余里字
ホドガイ七一五の九、七五四、七五五の一、七
五五の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百九十九号
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所長野県上水内郡小川村大
宇瀬戸川字南向一〇四八九の二、一〇五一〇の
二、一〇五一一の一、一〇五一一の二、一〇五
一二の一、一〇五一五の一、一〇五一六の一一
一〇五一七の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第五百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所長野県東筑摩郡筑北村大
沢新田五三二のへ
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び筑北村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
○保安林の所在場所長野県上伊那郡辰野町大
字横川字一ノ瀬二八二〇、二八四七、二八五〇、
二八五五の二、二八五五の四から二八五五の六
まで、二八五六から二八五九まで、二八六〇の
一、二八六〇の口、二八六一から二八六三まで、
二八六五、二八六六の一、二八六六の二、二八
六七から二八七〇まで、二八七一の一、二八七
一の二、二八七二、二八八六、二八九七の二、
二八九八、二八九九の一、二八九九の二、二九
〇〇から二九〇四まで、二九〇五の一、二九〇
五の二、二九〇六の一、二九〇六の二、二九〇
七の一、二九〇七の二、二九〇八の一、二九〇
八のイ、二九〇九から二九一二まで、二九一三
の一、二九一三の二、二九一四の一、二九一四
の二、二九一五、二九一六の一、二九一六の口、
二九一七、二九二〇の一、二九二〇の二、二九
二一の一、二九二一の二、二九二一のイ、二九
二三から二九二九まで、二九三〇の一、二九三
〇の二、二九三〇のイ、二九三一、二九三二の
一、二九三二の口、二九三二の八、二九三二の
二、二九三三から二九四四まで、二九四六の一、
二九四六の二、二九四七から二九五〇まで、二
九五一の一、二九五一の二、二九五二から二九
五六まで、二九五七の一、二九五七の二、二九
五九、二九六〇の一から二九六〇の三まで、二
九六一、二九六二の一、二九六二の二、二九六
三の一から二九六三の三まで、二九六四、二九
六六、二九六七の二、二九六八、二九六九の一、
二九六九の二、二九七〇の一、二九七〇の二、
二九七二の一、二九七二の二、二九七三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び辰野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所香川県善通寺市吉原町字
火上山一九七二の一八九、一九七二の一九〇、
一九七二の一九二、一九七二の二一二から一九
七二の二一四まで、一九七二の五七七、一九七
二の五七八(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を香川県庁及び善通寺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所愛知県豊田市御蔵町長沢
一七、一九、三〇から三四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
長沢一七・一九・三〇から三三まで(以
上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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