告示令和7年3月31日

農林水産省告示第四百九十五号(再評価を受けるべき農薬の範囲等の指定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百九十五号(再評価を受けるべき農薬の範囲等の指定)

令和7年3月31日|p.4

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○農林水産省告示第四百九十五号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第
八条第一項(同法第三十四条第六項において準用
する場合を含む。)の規定に基づき、再評価を受け
るべき農薬の範囲を指定したので、同法第八条第
一項及び第三項(これらの規定を同法第三十四条
第六項において準用する場合を含む。)の規定に基
づき、当該農薬の範囲並びに再評価を受けるべき
者が提出すべき資料及びその提出期限を次のよう
に告示する。
令和七年三月三十一日
一農業の範1,,0一一、、一、、〇〇
農林水産大臣江藤拓
一農薬の範囲
農薬取締法第三条第一項又は第三十四条第一
項の登録を受けている農薬のうち、別表に掲げ
る有効成分を含む農薬
二再評価を受けるべき者が提出すべき資料
1農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省
令第二十一号)第二条第一項各号(第三号、
第四号及び第十一号を除く。)に掲げる資料
ただし、農薬の使用方法その他の事項からみ
て当該資料の一部の提出を必要としない合理
的理由がある場合においては、当該資料を提
出することを要しない。
2資料提出期限の始期の六月前から起算して
少なくとも過去十五年間に公表された当該再
評価を受けるべき農薬の安全性に関する文献
の写し並びに当該文献の収集、選択及び分類
の過程、結果等を取りまとめた報告書
三提出期限
1別表第三号、第六号、第八号、第十号、第
十四号から第十六号、第二十号から第二十三
号、第二十六号から第二十八号、第三十号、
第三十一号、第三十三号及び第三十八号に掲
げる有効成分を含む農薬令和九年四月一日
から令和九年六月三十日まで
2別表第四号、第十一号、第十三号、第十七
号、第十八号、第三十五号及び第四十六号に
掲げる有効成分を含む農薬 令和九年七月一
日から令和九年九月三十日まで
3別表第一号、第二号、第五号、第九号、第
二十四号、第二十五号、第二十九号、第三十
六号、第三十七号、第三十九号、第四十号、
第四十一号及び第四十五号に掲げる有効成分
を含む農薬令和九年十月一日から令和九年
十二月二十八日まで
4別表第七号、第十二号、第十九号、第三十
二号、第三十四号及び第四十二号から第四十
四号に掲げる有効成分を含む農薬令和十年
一月四日から令和十年三月三十一日まで
読み込み中...
農林水産省告示第四百九十五号(再評価を受けるべき農薬の範囲等の指定) - 第4頁
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