告示令和7年3月31日

文部科学省告示第四十一号(認定日本語教育機関の指定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第四十一号(認定日本語教育機関の指定)

令和7年3月31日|p.4

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○文部科学省告示第四十一号
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令
和五年文部科学省令第三十九号)附則第二条第四号、同令附則第五条第一項の規定により読み替えて
適用する同令第三十八条第三号及び同令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する同令第五
十一条第四号並びに認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)附則第二条の規
定により読み替えて適用する同令第五条第二項第三号及び同令附則第四条の規定に基づき、これらの
規定に規定する文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関を次のように指定する。
文部科学大臣 阿部 俊子
俊子
令和七年三月三十一日
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文部科学省告示第四十一号(認定日本語教育機関の指定) - 第4頁
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