告示令和7年3月31日

特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の一部を改正する規則

令和7年3月31日|p.2

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○カジノ管理委員会規則第一号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公務
員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに特定複合観光施設
区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号)第一条第五項の規定に基づき、特定複合観光施
設区域整備法関係手数料規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年三月三十一日
カジノ管理委員会委員長佐藤隆文
特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の一部を改正する規則
特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し
必要な細目)
第三条令第一条第五項の旅行日数その他旅
第三条
費相当額の計算に関し必要な細目は、次に
掲げるところによるものとする
承認又は検定のためその地に出張する
者の国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅
費法」という。)第二条第四号の在勤官署
の所在地については、 東京都港区虎ノ門
四丁目三番一号とすること。
二[略]
二国家公務員等の旅費に関する法律施行
令(令和六年政令第三百六号)第四条の
渡航雑費については、一万円とすること。
四内閣総理大臣が旅費法第八条第一項の
規定による旅費の調整を行った場合にお
ける当該調整により支給しない部分に相
当する額については、算入しないこと。
五[略]
(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し
必要な細目)
第三条[同上]
一承認又は検定のためその地に出張する
者の国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅
費法」という。)第二条第一項第六号の在
勤官署の所在地については、東京都港区
虎ノ門四丁目三番一号とすること。
二[同上]
二旅費法第六条第一項の旅行雑費につい
ては、 一万円とすること。
四内閣総理大臣が旅費法第四十六条第一
項の規定による旅費の調整を行った場合
における当該調整により支給しない部分
に相当する額については、算入しないこ
と。
五[同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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