告示令和7年3月31日

高速道路料金公告の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.40
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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高速道路料金公告の一部改正に関する告示

令和7年3月31日|p.40

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〇寸
〇中陸乙乙數百圓推量110日16日目
料金公告中、1.(2)②口(イ)イ)のうち、
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号」を「道路運送
車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第11号」に改める。
料金公告中、1/2)②ロ(イ)イ)及びロ)のうち
「令和7年3月31日」を「令和8年3月31日」に改める。
料金公告中、1.(2)③に次の項目を追加する。
ハ適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までとする。
料金公告中、1.(2)④のうち、
「④平日朝夕割引」を「④平日朝夕割引(マイレージ登録)」に改める。
料金公告中、1.(2)④口(ハ)ロ)aのうち.
「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメー
トルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)
で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間
のキロ程で除し、0.7を加算した値。」を「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区
間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートル
を超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値(ただし、中日本高速道路
株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離
制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキ
口程で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の
場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。対距離制区間が400キロメートルを
超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離
制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除
し、0.55を加算した値。対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキ
ロ程で除し、0.5を加算した値。)。」に改める。
料金公告中、1.(2)⑤口(ハ)ロ)aのうち、
「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメー
トルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)
で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間
のキロ程で除し、0.7を加算した値。」を「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区
間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートル
を超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値(ただし、中日本高速道路
株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離
制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキ
口程で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の
場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。対距離制区間が400キロメートルを
超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離
制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除
し、0.55を加算した値。対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキ
ロ程で除し、0.5を加算した値。)。」に改める。
料金公告中、1.(2)⑥イのうち、
「ただし、交通混雑期の交通の分散又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第
31号)付則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として」を「ただ
し、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規
則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を
目的として に改める。
料金公告中、1.(2)⑥ロ(ロ)aのうち、
「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメー
トルを超え、200キロメートル以下の場合は25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で
除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間の
キロ程で除し、0.7を加算した値。を「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は25を対距離制区間
のキロ程 で除し、 0.75を加算した値、 対距離制区間が200キロメートルを
超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値(ただし、中日本高速道路株
式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制
区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ
程で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場
合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値、対距離制区間が400キロメートルを超
え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離制
区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、
0.55を加算した値。対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程
で除し、0.5を加算した値。)。」に改める。
料金公告中、1(2)⑨のうち
つくばスマート」を「つくば西スマート」に改める。
料金公告中、1(2)⑪のうち
「つくばスマート」を「つくば西スマート」に改める。
料金公告中、1.(2)⑪口(ロ)のうち、
糸貫」を「本巣」に、「北勢」を「いなべ」に改める。
料金公告中、1.(2)⑨イのうち、
ただし、交通混雑期の交通の分散又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第
31号)付則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として」を「ただ
し、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規
則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を
目的としてに改める。
料金公告中、1(2)⑩ハのうち
「令和6年4月6日から同年11月30日」を「令和7年4月5日から同年11月30日」に改める。
料金公告中、1.(2)⑩から②を次のとおり改める。
⑧深夜割引(マイレージ登録)
イ割引をする自動車
①イに掲げる自動車のうち、午後10時から翌午前5時までの間(以下「深夜割引時間帯」と
いう。)に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行する自動車。
口割引率等
料金の額から、走行経路に基づく距離(以下「走行距離」という。)及び深夜割引時間帯の
走行距離等に応じて、次式により算出した率(率を算出するための距離は、別添3に定める
インターチェンジ相互間のキロ程、別添5に定める一般有料道路等のキロ理、別添8に定め
る二輪車定率割引で用いるキロ程及び中日本高速道路株式会社が別に定めるキロ程(以下「深
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高速道路料金公告の一部改正に関する告示 - 第40頁
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