会社公告令和7年3月31日

解散命令公告(大阪府)

掲載日
令和7年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年3月31日発行の官報(号外 第72号)に掲載された会社公告・決算公告です。解散命令。掲載ページ: p.48。

抽出された基本情報
発行機関大阪府
公告種別解散命令

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解散命令公告(大阪府)

令和7年3月31日|p.48

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解散命令公告
大阪府公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が
欠けており又はその所在が知れず、中小企業等協
同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命
令の要旨を下記のとおり公告する。
令和7年3月31日
大阪府知事吉村洋文
一三
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
・西淀川建設業協同組合
大阪市西淀川区大和田二丁目3番11号
(示)
1この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
3箇月以内に、大阪府知事に対して審査請求を
することができます。
2この処分については、上記1の審査請求のほ
か、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して6箇月以内に、大阪府を被告として
(訴訟において大阪府を代表する者は大阪府知
事となります。)、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。なお、上記1の審査請求を
した場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があったことを知った日の
翌日から起算して6箇月以内に提起することが
できます。
3ただし、上記1又は2の期間が経過する前に、
この処分(審査請求をした場合には、その審査
請求に対する裁決)があった日の翌日から起算
して1年を経過した場合は、審査請求をするこ
とや処分の取消しの訴えを提起することができ
なくなります。
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解散命令公告(大阪府) - 第48頁
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