告示令和7年3月28日

文部科学省告示第四十号(放射性廃棄物量算定方法の改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

放射性廃棄物量算定方法の改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名放射性廃棄物量算定方法の改正

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文部科学省告示第四十号(放射性廃棄物量算定方法の改正)

令和7年3月28日|p.6

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○文部科学省告示第四十号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計
の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は
監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)第五条第一項の規定に基づき、国
立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定
める告示(平成二十年文部科学省告示第百七十七号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日
から適用する。
令和七年三月二十八日
文部科学大臣阿部俊子
附則を次のように改める。
令和七事業年度における本則の適用については、本則中「除して得た量」とあるのは「除して得た
量に五分の一を乗じて得た量」とする。
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文部科学省告示第四十号(放射性廃棄物量算定方法の改正) - 第6頁
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