告示令和7年3月28日

文部科学省告示第三十九号(無形民俗文化財の登録)

掲載日
令和7年3月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

無形民俗文化財の登録

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名無形民俗文化財の登録

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文部科学省告示第三十九号(無形民俗文化財の登録)

令和7年3月28日|p.6

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○文部科学省告示第三十九号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条の五第一項の規定に基づき、次の表に掲
げる無形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録したので、同条第二項において準用する同法第七十八
条第三項の規定に基づき告示する。
令和七年三月二十八日
所{
地震
文部科学大臣阿部俊子
保護団体
大館のとんぶり製造技術
秋田県大館市
敦賀のおぼろ昆布製造技術
福井県敦賀市
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文部科学省告示第三十九号(無形民俗文化財の登録) - 第6頁
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