告示令和7年3月28日

法務省告示第七十二号(留学の在留資格に係る基準の改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

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法務省告示第七十二号(留学の在留資格に係る基準の改正)

令和7年3月28日|p.4

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令和7年3月28日金曜日報第1433号
○法務省告示第七十二号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省
告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留
資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する
令和七年三月二十八日
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正
後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
附則
(適用時期)
この告示は、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2次の各号に掲げるものについては、この告示の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、
特定金融機関として定めるものとする。
一ソニー銀行株式会社、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項
第四号の事業を行う漁業協同組合(山形県漁業協同組合及び天草漁業協同組合を除く。)及び同法
第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会令和七年七月六日
二野村信託銀行株式会社、城南信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫令和八年一月四日
別表第四
備考 表中の [ は注記である。
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法務省告示第七十二号(留学の在留資格に係る基準の改正) - 第4頁
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